火薬類廃棄関係

火薬類の廃棄に関する申請・届け出は、消防本部予防課で受け付けています。

火薬類廃棄許可申請書

火薬類を廃棄する者が許可を受けるための申請です。

根拠法令

火薬類取締法第27条第1項

提出書類

申請書2部(正本・副本)

 

手数料

なし

申請書等記載事項等変更届

廃棄許可申請書の記載事項の変更の届け出です。

火薬類の種類、方法、場所、日時、指揮者ならびに危険予防の変更を除きます。

根拠法令

火薬類取締法施行規則第81条の14の表第14項

提出書類

届書・添付書類ともに2部(正本・副本)

添付書類

施設などの付近の状況の変更の場合は、変更後の状況を示す図面

手数料

なし

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 危険物保安係

〒945-0034
新潟県柏崎市三和町8番51号
電話:0257-24-1501/ファクス:0257-22-1409
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年08月19日