原子力発電所7号機の特定重大事故等対処施設工事完了時期変更への市長の見解・感想(令和7(2025)年2月27日報道発表)
本日(2月27日(木曜日))、東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所7号機の特定重大事故等対処施設の工事工程における完了時期変更を受けての柏崎市長の見解・感想を、次のとおりお知らせします。
市長コメント
東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所7号機の特定重大事故等対処施設が国・原子力規制委員会が定めた期限、本年10月までに工事完了できないことが明らかになった。東京電力ホールディングス株式会社によれば、その工事完了は、7号機は2029年8月、6号機に関しては2031年9月を目途とするという。7号機に関しては約4年の遅れとなる。原子炉設置変更許可から許容された5年を含めると特定重大事故等対処施設工事は概ね9年の年月がかかることになる。
私自身は半年から1年程度の遅れと考えていた。九州電力川内、玄海原子力発電所、四国電力伊方原子力発電所などの事例や、7号機再稼働の重要性から鑑みて、東京電力ホールディングス株式会社ならば対応するだろうという期待であった。遺憾、誠に残念という表現では足りるものではない。
東京電力ホールディングス株式会社に対しては、なぜ他電力よりも時間がかかっているのかという疑問。資機材や人材の問題は理由にならない。柏崎刈羽原子力発電所における特定重大事故等対処施設という特殊事情があり、根拠とするならばその旨を原子力規制委員会に伝えるべきである。
国・原子力規制委員会に対しては、今更だが5年という期限は何を根拠としているのか。どの原子力発電所に対しても同様に5年という期限の設定でいいのか。また、2017年12月の原子力規制委員会における6号機、7号機の新規制基準適合の設置変更許可、2021年の東京電力ホールディングス株式会社の不正、不適正事案の発生、事実上の「運転禁止命令」、2023年12月の「運転禁止命令」解除、昨年2024年1月の能登半島地震を経てというプロセスにおいて、過去の決定は4年後の事実にどれだけ効力を発するのだろうか。
という疑問がある。
なお、6号機の先行再稼働議論がにわかに浮上しているが、私自身はまずは7号機、という考えに変わりはない。もとより原子力発電に関する意義、柏崎市における原発のあり方、運営の仕方についての考えにも変わりはない。
以上
令和7(2025)年2月27日
柏崎市長 櫻井 雅浩
情報発信元
柏崎市危機管理部(電話番号:0257-21-2323)
更新日:2025年02月28日