フィルターベント設備設置の事前了解をしました

市は、2013年8月6日、東京電力から申請のあった柏崎刈羽原子力発電所6、7号機のフィルターベント設備設置について、3つの条件を付して事前了解しました。

  1. 原子力規制委員会が行う所要の審査において、柏崎刈羽原子力発電所6、7号機のフィルターベント設備の新規制基準への適合が確認されること
  2. シビアアクシデント対策およびフィルターベント設備について、原子力規制委員会への申請内容ならびに審査の過程および結果を、適時適切に市民に対して分かりやすく説明し理解を求めること
  3. フィルターベント設備の運用方法については、原子力防災対策とりわけ住民避難計画との整合を図る必要があることから、本市および関係機関と十分な協議を行うこと

事前了解までの経緯

東京電力は7月2日に、原子力発電所の新規制基準が7月8日に施行されるのを受けて、柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の新規制基準への適合性審査を原子力規制委員会に申請したいとの考えを、地元自治体に何の説明もないまま発表しました。

このことに関して、7月5日に東京電力の廣瀬社長が市役所に来庁され、謝罪がなされましたが、これまでの相互の信頼関係を損ないかねない事柄であるとして遺憾の意をお伝えし、東京電力の今後の真摯(しんし)な対応を求めたところです。

その際に、廣瀬社長から安全協定に基づいて、柏崎刈羽原子力発電所6、7号機のフィルターベント設備設置についての事前了解願いが提出されました。

その後、7月17日に市議会全員協議会において、東京電力からフィルターベント設備および原子力規制委員会に対する新規制基準への適合性審査申請の内容について説明がなされました。

また、7月25日には会田市長が原子力規制庁に出向いて、フィルターベント設備に求められる機能、基準について基本的な考え方をただすとともに、新規制基準について説明を受けてまいりました。

このような経過を踏まえたうえで、総合的な判断のもとに、上述の3つの条件を付して、8月6日に事前了解したものです。

事前了解にあたって

この事前了解は、原子力発電所の再稼働やフィルターベント設備の安全性を認めたという意味ではなく、あくまで新規制基準で求められている格納容器破損防止対策について、国の審査によって確認をする必要があることから、適合性審査の申請をするにあたり事前了解を与えたものです。今後、原子力規制員会において適正な審査が行われると認識しており、現時点では原子力発電所の再稼働について議論する段階にはないと考えています。

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更新日:2020年01月31日