介護サービス事業者の業務管理体制の届け出
法人が運営している介護保険サービスが、全て柏崎市に所在する指定地域密着型サービスか指定地域密着型介護予防サービスである場合、柏崎市に業務管理体制の届け出を行う義務があります。
届け出の内容
届け出の内容は、事業所数により異なります。
事業所数の数え方は、同一事業所が小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護の指定を併せて受けている場合、事業所数は2と数えます。
事業所数が20未満の場合(第2号)
法令順守責任者の選任
事業所数が20以上100未満の場合(第3号)
- 法令順守責任者の選任
- 法令順守規定の整備
事業所数が100以上の場合(第4号)
- 法令順守責任者の選任
- 法令順守規定の整備
- 業務執行の状況の監査
届出書ダウンロード
業務管理体制に係る届出書
業務管理体制に係る届出書 (Excelファイル: 39.5KB)
業務管理体制に係る変更届出書
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 介護高齢課 高齢対策係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2228/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2021年04月01日