戦没者などの遺族に特別弔慰金が支給されます
第12回特別弔慰金の概要
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日時点で「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、支給対象の先順位のご遺族お一人に支給します。
1 |
基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 |
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2 |
戦没者等の子 |
3 |
戦没者等の
(注意)戦没者等の死亡当時に生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 |
4 |
上に記載の1~3以外の戦没者等の三親等以内の遺族(甥、姪等) (注意)戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 |
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
(令和8(2026)年からの5年間、4月15日以降に5万5千円を償還)
請求期限
令和10(2028)年3月31日
- 期間内であれば、いつの時点で請求しても支給内容(金額)は変わりません。
- 新たに特別弔慰金を請求する方は、事前に福祉課へご連絡ください。請求に必要な書類を確認します。
- 前回の特別弔慰金を受給した方(前回相続人として受給した方を除く)には案内文書を送付しました。文書に記載された指定期間に窓口で請求の手続きをしてください。指定期間にお越しになれない場合は、令和7(2025)年6月9日(月曜日)以降に手続きにお越しください。
請求方法
以下の書類を用意し、窓口にお越しください。
請求に必要なもの
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
- 戸籍書類(「請求に必要な戸籍書類一覧」を参照)
- 前回請求時の書類の写しや裁定結果通知など(ある場合のみ。今回の請求書記入の際に、参考にします。)
前回と請求者が同じ場合 |
基準日現在の請求者の戸籍抄本 |
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前回と請求者が異なる場合 |
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前回請求者の相続人が請求する場合 (前回請求者が基準日以降になくなった場合) |
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(注意)請求者の状況に応じて追加の戸籍が必要となる場合があります。本籍が柏崎市外にある場合は、本籍地の市区町村に請求してください。戸籍の請求方法は、ページ下部の関連リンクをご参照ください。
代理人が手続きする場合
代理人が手続きする場合は、上に記載したものの他に、次のものもご用意ください。委任状はあらかじめ請求者本人が記入してください。
- 委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)
申請様式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 (PDFファイル: 158.6KB)
戦没者等の遺族の現況等についての申立書 (PDFファイル: 59.2KB)
受付時間・窓口
月曜日~金曜日の午前9時~午後4時30分(土曜日・日曜日、祝日を除く)
- 福祉課総務係(市役所本庁1階 13番窓口)
- 西山町事務所
- 高柳町事務所
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 総務係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2025年04月01日