障がいのある方の日常生活・社会生活を総合的に支援します(障害福祉サービス)

障害福祉サービスとは

障害福祉サービスとは、障がいのある方がサービス内容や事業者・施設を選択し、契約により各種サービスを利用する制度です。

障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「介護給付」「訓練等給付」や、市が行う「地域生活支援事業」に大別されます。障がい児には、児童福祉法に基づく「障害児通所支援給付」による障害福祉サービスがあります。

サービスを利用するには、まず支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

障がいのある方が、地域で安心して暮らし、自立した生活を送ることができるよう支援します。

対象

  • 身体・知的または精神の障がいのある方
  • 難病などにより一定の障がいのある方
  • 介護保険の認定を受けている方は、介護保険サービスの利用が優先します

障害福祉サービスなどの一覧(柏崎市)

高額障害福祉サービスなど給付制度のご案内

同一世帯で複数の方が障害福祉サービスなどを利用していたり、一人の方が複数のサービスを併用していたりする場合、世帯の利用者負担額の合計が一定の基準額を超えたときは、超えた分を払い戻しています。

申請が必要ですので、福祉課障害相談係で手続きをしてください。

利用者負担額が合算できるサービス

  • 障害福祉サービス
  • 補装具
  • 障害児(通所・入所支援)
  • 介護保険サービス(障害福祉サービスと併用の方のみ)

世帯の基準額

37,200円

(注意)ただし、一人の障がい児が2枚の受給者証でサービスを受けている場合と障がい児の兄弟・姉妹がそれぞれサービスを受けている場合は、いずれか高い方の利用者負担上限額を適用します。

持ち物

  1. 印鑑
  2. 預金通帳
  3. 領収書
  4. 受給者証
  5. 申請者のマイナンバーカードまたは通知カード
  6. 申請者の身元確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など)
  7. 補装具支給決定通知書(補装具の支給を受けている場合のみ)
  8. 高額介護サービス費支給決定通知書(介護保険サービス利用者で、高額介護サービス費の支給を受けている場合のみ)

(注意)申請者以外の方が書類を提出する場合、その方の身元を確認することがあります。

関係書類

地域生活支援事業の次のサービスも、高額障害福祉サービスと同様の「高額地域生活支援サービス費の支給」制度があります。詳しくは、お問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害相談係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2023年09月01日