障がいのある方が利用する自動車の自動車税(環境性能割・種別割)を免除します
障がいのある方が所有する自動車や障がいのある方のために利用される自動車が、一定の条件に当てはまる場合は、自動車税(環境性能割・種別割)を免除します。
身体手帳をお持ちの方が自ら運転する場合は、手帳を持つ方が納税義務者であることが条件の一つです。身体手帳をお持ちの18才未満の方や療育手帳・精神手帳をお持ちの方は、納税義務者でなくても免除の対象になります。
減免の対象になる自動車は、障がいのある方1人につき1台です。
免除の条件
運転する方により、免除の条件が異なります(4月1日または自動車登録時に条件を満たしていること)。
- 身体手帳をお持ちの方が自ら運転する場合
- 療育手帳「A」または精神手帳1級をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合
- 身体手帳をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合
- 障がい者を常時介護する方が運転する場合(介護者運転)
身体手帳をお持ちの方が自ら運転する場合
対象となる障がいと、自動車の名義人等の要件を全て満たすこと
対象となる障がい
障がい名 | 等級 |
---|---|
視覚障がい | 1~4級 |
聴覚障がい | 2~3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
音声・言語機能障がい(喉頭摘出に限る) | 3級 |
上肢不自由 | 1~2級 |
下肢不自由 | 1~6級 |
体幹不自由 | 1~3級、5級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1~3級 |
脳原性運動機能障がい:上肢 | 1~2級 |
脳原性運動機能障がい:移動 | 1~6級 |
心臓機能障がい | 1級、3級 |
じん臓機能障がい | 1級、3級 |
呼吸器機能障がい | 1級、3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障がい | 1級、3級 |
小腸機能障がい | 1級、3級 |
肝機能障がい | 1~3級 |
名義人等の要件(自動車検査証の内容)
所有者欄 | 使用者欄 | 自家用・事業用の別欄 |
---|---|---|
次のうちいずれか
|
身体手帳をお持ちの方名義 |
自家用 |
療育手帳「A」・精神手帳1級をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合
自動車の名義人の要件と利用目的を全て満たすこと
ただし、精神1級の方は、自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方に限ります。
名義人等の要件(自動車検査証の内容)
所有者欄 | 使用者欄 | 自家用・事業用の別欄 |
---|---|---|
次のうちいずれか
|
次のうちいずれか
|
自家用 |
利用目的
療育、精神手帳を持つ方の通学・通院・通所・生業または福祉施設入所者の帰省(施設長の承諾を得たもの)のため、6カ月以上継続して、週1日以上または月4日以上使用する予定がある場合
身体手帳をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合
対象となる障がい、自動車の名義人の要件、利用目的を全て満たすこと
対象となる障がい
障がい名 |
等級 |
---|---|
視覚障がい | 1~4級 |
聴覚障がい | 2~3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
音声・言語機能障がい(喉頭摘出に限る) | 3級 |
上肢不自由 | 1~2級 |
下肢不自由 | 1~3級 |
体幹不自由 | 1~3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1~3級 |
脳原性運動機能障がい:上肢 | 1~2級 |
脳原性運動機能障がい:移動 | 1~3級 |
心臓機能障がい | 1級、3級 |
じん臓機能障がい | 1級、3級 |
呼吸器機能障がい | 1級、3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障がい | 1級、3級 |
小腸機能障がい | 1級、3級 |
肝機能障がい | 1~3級 |
名義人等の要件(自動車検査証の内容)
所有者欄 | 使用者欄 | 自家用・事業用の別欄 |
---|---|---|
|
身体手帳をお持ちの方名義 (手帳をお持ちの方が18才未満の場合は、同一生計の方名義) |
自家用 |
身体手帳をお持ちの方名義 |
|
自家用 |
利用目的
身体手帳を持つ方の通学・通院・通所・生業のために、6カ月以上継続して、週1日以上または月4日以上使用する予定がある場合
障がい者を常時介護する方が運転する場合(介護者運転)
対象となる障がい、自動車の名義人の要件、利用目的の全てを満たすこと
ただし、精神1級の方は、自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方に限ります。
対象となる障がい
身体手帳・療育「A」・精神手帳1級をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合と同じ
名義人の要件(自動車検査証の内容)
所有者欄 |
使用者欄 |
自家用・事業用の別欄 |
---|---|---|
|
身体手帳、療育・精神手帳をお持ちの方名義 | 自家用 |
利用目的
単身または障がい者のみで構成する世帯で、障がい者が所有する自動車を利用し、障がい者の通学、通所、通院、生業または福祉施設入所者の帰省(施設長の承諾を得たもの)のため、1カ月以上継続して、週3日以上使用する予定がある場合
申請方法
新たに取得した自動車は登録時に、以前から所有している自動車に対しての減免は納期限(軽自動車は納期限7日前)までに申請してください。
申請に必要な書類
- 身体手帳、療育手帳、精神手帳
- 自動車検査証
- 運転する方の運転免許証
- 納税通知書(自動車税に限る)
- 印鑑
- マイナンバーが分かるもの(納税義務者のもの)
- 通学・通院・通所・生業などの証明書(同一生計・介護者が運転する場合)
- 同一生計証明書(同一生計の方が運転する場合。本人運転で所有者が同一生計の方名義の場合)
- 常時介護証明書 (介護者運転の場合。他に「誓約書」と「運行計画書」が必要)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証(精神1級の方)
(注意)「7.証明書」は、学校、医療機関、施設、職場などで発行してもらってください。
同一生計証明書、常時介護証明書の発行機関
各証明書の発行申請にお越しになる際は、上に記載した書類(申請に必要な書類)もお持ちください。
- 身体・療育手帳をお持ちの方:福祉課障害福祉係(柏崎市役所1階)
- 精神手帳をお持ちの方:柏崎保健所(鏡町11-9)
申請窓口
自動車税
種別割
長岡地域振興局県税部 柏崎収税課(柏崎総合庁舎)
- 住所:柏崎市三和町5-55
- 電話番号:0257-21-6222
環境性能割
財団法人長岡自動車協会、財団法人新潟県自動車標板協会
(注意)自動車税(環境性能割)免除の手続きは、自動車販売会社に依頼してください。
軽自動車税
財務部税務課諸税管理係(柏崎市役所2階)
- 住所:柏崎市日石町2-1
- 電話番号:0257-21-2250
申請後の手続き
- 本人運転の場合、免除の承認を受けた翌年から申請は不要です。ただし、3年ごとに減免自動車の使用状況を確認します。
- 同一生計の方の運転の場合は、毎年6月上旬に「減免要件継続申出書」が送付されます。継続の申請をしてください。
- 減免を受けている車の変更・買い替える場合は、再度申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2025年04月15日