障がい福祉サービス事業所で新たに働く方を応援します(介護・福祉職員就職支援事業補助金)

新たに柏崎市内の入所施設、日中活動や訪問サービス等を提供する事業所に勤務する場合に、補助金を交付します。

介護・福祉職員就職支援事業補助金

対象になる施設・事業所

市内に所在する入所施設、訪問、通所、訓練等の障がい福祉サービス事業所

対象になる資格

次のいずれかの資格がある方です。

  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 精神保健福祉士
  • 保育士

対象になる方

次の全てに当てはまる方です。

  1. 障がい福祉サービス事業所の支援員または支援員となる予定
  2. 令和5(2023)年4月1日以降に、市内の障がい福祉サービス事業所へ新たに就職する(市内の障がい福祉サービス事業所に勤務していた方は、6カ月以上福祉関係職を離れたあとに市内の障がい福祉サービス事業所へ再就職した方に限る)または、市外の障がい福祉サービス事業所などから令和5(2023)年4月1日以降に市内の障がい福祉サービス事業所へ就職する
  3. 1週間の勤務時間が1年を平均して35時間以上、または、1カ月140時間を超える勤務条件で障がい福祉サービス事業所と3年以上継続する雇用契約を締結する
  4. 同一系列施設からの異動ではない
  5. 居住市町村税の滞納がない
  6. 助成の返還が生じた場合の連帯保証人(成人した親族1人)を立てられる

助成金額(1人1回限り)

要件に応じて、次のいずれかの金額を助成します。助成を受けられるのは、1人1回限りです。

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士の資格をお持ちの方

柏崎市内の障がい福祉サービス事業所へ就職した場合

20万円

柏崎市内の障がい福祉サービス事業所への就職に合わせて柏崎市に転入した場合

30万円

(注意)次の条件のいずれかを満たす方が該当します

  • 柏崎市内の障がい福祉サービス事業所に就職するために、就職した日の3カ月前から申請書を提出する日までに転入を届け出ている方
  • 以前に柏崎市内に住民登録があった方で再度転入(Uターン)した場合は、転出から転入までの期間が6カ月以上経過している方

介護職員初任者研修終了者の方で柏崎市内の障がい福祉サービス事業所に就職した場合

5万円

介護職員実務者研修終了者の方で柏崎市内の障がい福祉サービス事業所に就職した場合

10万円

申請方法

交付を受けたい方は、勤務開始日(就職した日)から60日以内に、福祉課障害相談係(市役所1階)に申請してください。

  • 申請は随時受け付けています
  • 当年度就職者の受付は令和6(2024)年3月31日までです。

申請に必要なもの

  1. 柏崎市介護・福祉職員就職支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)
  2. 申請者の住民票(本籍地の記載があるもの)
  3. 有資格者であることを証する書類の写し
  4. 居住市町村税に滞納がないことがわかる書類(完納証明書など)
    (注意)転入者は、柏崎市に転入する前の住所地での完納証明書など
  5. 雇用契約証明書、または雇用時間・勤務条件等がわかる書類
  6. 連帯保証人の印鑑証明および市町村が発行する連帯保証人の所得証明書(直近のもの)
    (注意)申請書の連帯保証人欄への押印、印鑑証明書に表示された実印を押印ください。

申請に必要な様式は「関係書類」からダウンロードできます。

注意事項

  • 就職日から3年以上継続勤務できなった場合には、全額返還していただきます。
  • 補助金は雑所得として扱われますので、所得の申告(確定申告など)が必要です。

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害相談係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2023年04月01日