妊娠から出産・子育てまでを一貫的に支援します(妊婦のための支援給付)
子ども・子育て支援法が令和7(2025)年4月1日に施行され、これまでの「出産・子育て応援交付金」に代わり、「妊婦のための支援給付」が創設されました。
妊婦等への経済的支援と伴走型相談支援を効果的に組み合わせ、統合的な支援を図ります。
妊婦のための支援給付事業のリーフレット (PDFファイル: 262.9KB)
事業概要

伴走型相談支援
既存の取り組みを活かしながら、出産・育児等の見通しを立てるための面談(計3回)や継続的な情報発信等を通じて、妊娠届出時から妊婦や子育て家庭に寄り添い、必要な支援につなげます。
- 面談1回目:妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に、妊婦本人と面談
- 面談2回目:妊娠8カ月頃に、初妊婦や希望する方と面談
- 面談3回目:出生届出後(こんにちは赤ちゃん訪問時)に、保護者と面談を行います
経済的支援(妊婦のための支援給付)
出産育児関連用品の購入や子育て支援サービス利用時の負担を軽減するため、伴走型相談支援の面談実施後に、妊婦支援給付金を現金で支給します。
- 面談1回目:妊娠届出時の面談実施後(妊婦支援給付金1回目(妊娠1回につき5万円))
- 面談3回目:出生届出後の面談実施後(妊婦支援給付金2回目(胎児1人につき5万円))
妊婦のための支援給付
申請対象・支給対象
- 妊婦支援給付金(1回目):柏崎市に住所を有する妊婦
- 妊婦支援給付金(2回目):柏崎市に住所を有する産婦
(補足)給付金の支給に当たり、所得制限はありません。
支給手続
いずれの給付金も、支給に当たり、面談とアンケートへの回答が必要です。
(補足)流産・死産等も支給対象になります。その場合は、医療機関等で流産等が確認された日以降に届け出ることができます。
妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届出時の面談時に、妊婦給付認定申請書・アンケートをお渡しします。面談後に、提出してください。
提出後、妊婦支援給付金(5万円)を支給します。
妊婦支援給付金(2回目)
出生届出後に、胎児の数の届出書を郵送します。
胎児の数の届出書・アンケートを、こんにちは赤ちゃん訪問等の面談時に提出してください。
提出後、妊婦支援給付金(5万円×胎児の数)を支給します。
申請等に関する様式
妊婦給付認定申請書(様式第1号) (Wordファイル: 53.0KB)
妊婦給付認定申請書(様式第1号) (PDFファイル: 106.2KB)
胎児の数の届出書(様式第6号) (Wordファイル: 44.1KB)
胎児の数の届出書(様式第6号) (PDFファイル: 73.0KB)
関連リンク
妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)|こども家庭庁ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課 育成支援係
〒945-0061
新潟県柏崎市栄町18番26号 元気館2階
電話:0257-47-7075/ファクス:0257-22-1077
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更新日:2025年04月01日