特定疾病に認定されると、医療費が安くなります
人工透析が必要な慢性腎不全など、厚生労働大臣が指定する特定疾病に当てはまる方は「特定疾病療養受療証」を提示すると、医療費の自己負担限度額が1万円(月額)となります。
対象疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症に関する治療を受けている後天性免疫不全症候群
認定を受ける場合
以下の書類を窓口に持参し、認定申請をしてください。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは個人番号通知カード)
- 特定疾病に関する医師の意見書または当該疾病の記載がされている証明書
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 印鑑(自署の場合は不要)
代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分証明書も必要です。
申請窓口
いずれの窓口も、祝日・年末年始は申請できません。
柏崎市役所国保医療課(1階)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午 (注意)土曜は受け付けのみ。後日郵送します。
高柳町・西山町事務所
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
(注意)高柳町事務所は受け付けのみ。後日郵送します。
認定を受けると
申請により認定を受けると「特定疾病療養受療証」を交付します。 受診する際は、医療機関の窓口に保険証と一緒に提示してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 高齢者医療係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2023年03月20日