医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用ください
限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、国民健康保険に加入している方が、入院したときや高額な外来診療を受けたとき、医療機関の窓口に提示することで、その医療機関での1カ月の医療費の支払いが自己負担限度額までとなる認定証のことです。
自己負担限度額は、年齢や所得の状況で異なります。詳しくは、以下のページをご覧ください。
限度額適用認定証とは
69歳以下の住民税課税世帯の方と70歳~74歳の現役並み所得者(区分1または2)の方が利用する認定証です。
70歳~74歳で一般所得世帯の方および現役並み所得者(区分3)の方は、保険証を医療機関の窓口に提示することで、自己負担限度額までの支払いとなるため、認定証は必要ありません。
限度額適用・標準負担額減額認定証とは
住民税非課税世帯の方が利用する認定証です(限度額適用・標準負担額減額認定証を利用すると、さらに入院時の食事代の標準負担額が減額されます)。
限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証の申請方法
限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証を利用するには市役所国保医療課国民健康保険係に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 世帯主のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 申請の対象となる方のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
- 申請する方と認定証が必要な方が違うときは、認定証が必要な方の保険証
(注意)住民税非課税世帯の方で過去12カ月の入院日数が90日を超える場合は、入院時の食事代の標準負担額がさらに減額できる場合があります。入院日数のわかる医療機関発行の領収書もご持参ください。なお、入院日数は、非課税世帯になっている期間のみです。
申請場所
いずれの窓口も、祝日・年末年始は手続きできません。
柏崎市役所国保医療課(1階8番窓口)
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
高柳町事務所
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
西山町事務所
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
世帯構成や所得状況、認定証の記載内容が変わったとき
古い認定証を持参して、申請窓口で変更の届け出をしてください。
認定証の有効期間
申請月の初日(申請月に国保に加入した場合は、加入した日)から翌年7月31日(申請月が1~7月の場合は、その年の7月31日)までです。
有効期間後も認定証が必要な場合は、更新が必要です。対象の方には、7月中に更新手続きの案内を郵送します。
(注意)70歳以上で所得区分が「一般」「現役並所得者3」の方は、認定証は交付されません。(更新手続き不要)
住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代の標準負担額が減額されます
入院時の食事代(1食当たり)
住民税課税世帯の方の食事代:460円
指定難病の方、小児慢性特定疾病の方、平成28年4月1日時点で1年を超えて精神病棟に入院している方は1食あたり260円
住民税非課税世帯の方の食事代(過去12カ月の入院日数により、金額が異なります)
- 過去12カ月の入院日数が90日以下の方:210円
- 過去12カ月の入院日数が90日を超えた方:160円
70歳以上74歳以下の方で、以下の条件を満たす方:100円
同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに所得が0円となる方。
オンライン資格確認を導入している医療機関等は認定証の提示が不要です
オンライン資格確認を導入している医療機関等では、事前の限度額適用認定証の発行手続きをすることなく、窓口でのお支払いが限度額までとなります。
希望する場合はマイナ保険証を利用するか、医療機関に申し出てください。
(注意)医療機関等で申し出る場合は、医療機関が所得区分を確認することへの本人同意が必要です。
注意事項
次の場合は、紙の限度額適用認定証の提示が必要です。
- オンライン資格確認を導入していない医療機関等で高額な医療を受ける場合
- 国民健康保険税の滞納がある場合
- 申請日以前12カ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事代の減額をさらに受ける場合
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年02月16日