国民健康保険税の計算方法と納付方法
国民健康保険税は、加入者が病気やけがをしたときに保険給付を行うための費用として、国民健康保険に加入している世帯に課税するものです。
国民健康保険税は、加入者のいる全ての世帯に課税する「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」、40歳から64歳までの加入者がいる世帯に併せて課税する「介護保険分」に区分しています。
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、世帯主です。
世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯員が加入していれば世帯主に課税します。
国民健康保険税の計算方法
国民健康保険税額は、以下により計算します。
計算式
国民健康保険税=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
医療保険分
所得割額+均等割額+平等割額(上限は650,000円)
- 所得割額:(加入者の前年の総所得金額等-430,000円)×6.15%
- 均等割額:加入者数×18,400円
- 平等割額:20,200円(1世帯)
後期高齢者支援金分
所得割額+均等割額+平等割額(上限は240,000円)
- 所得割額:(加入者の前年の総所得金額等-430,000円)×2.77%
- 均等割額:加入者数×7,600円
- 平等割額:8,700円(1世帯)
介護保険分(40歳~64歳の人のみ加算)
所得割額+均等割額(上限は170,000円)
- 所得割額:(加入者の前年の総所得金額等-430,000円)×2.50%
- 均等割額:加入者数×14,000円
税率一覧
区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|
医療保険分 | 6.15% | 18,400円 | 20,200円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.77% | 7,600円 | 8,700円 | 240,000円 |
介護保険分 | 2.50% | 14,000円 | なし | 170,000円 |
- 所得割額:加入者の所得に応じて計算する税額です
- 均等割額:加入者一人ごとに計算する税額です
- 平等割額:一世帯ごとに計算する税額です
国民健康保険税の納付方法
納付書や口座振替で納付する方法(普通徴収)と、年金から天引きする方法(特別徴収)があります。
国民健康保険税の通知と納期
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までを一年度としています。
普通徴収の方の場合
4月から翌年3月までの1年分の国民健康保険税を、6月中旬に納税通知書でご案内します。
納期は、6月から翌年3月までの10回です。
特別徴収の方の場合
年金の受給月(偶数月)に国民健康保険税を天引きします。
- 仮徴収:年度当初は、前年度の国民健康保険税を参考に税額を決めて徴収します
- 本徴収:所得確定後に一年間の税額を決定し、仮徴収額を差し引いて税額を決めて徴収します
(注意)各年金保険者から送付される「年金振込通知書」に、特別徴収される金額が記載されます。この金額と市が送付する「国民健康保険税 納税通知書」または「国民健康保険税 更正(決定)通知書」(以下、「納税通知書」)に記載されの金額が異なる場合、実際に特別徴収される金額は「納税通知書」に記載された金額になります。
加入者の変更や所得の変更
国民健康保険税納税通知書は、4月1日からの加入状況をもとに6月中旬に発送します。
例えば、これまで国民健康保険に加入していた方が、4月や5月に国民健康保険をやめた場合、月割計算で国民健康保険に加入していた期間に対する税額をお知らせします。
原則、6月1日以降に届け出のあった加入や喪失については、届け出の翌月以降の納期で税額を調整します。
年度の途中で前年の所得に変更があった場合は、変更が判明した後に再計算を行い、残りの納期で税額を調整します。
過年度分の国民健康保険税とは
国民健康保険税は、毎年4月から翌年3月までを一年度として計算します。
例えば、1月に国民健康保険に加入しなければならなかった方が4月以降に遅れて届け出た場合、3月分以前の国民健康保険税は前年度分として、別に計算してお知らせしています。
これを過年度分の国民健康保険税といいます(税額の計算は、当てはまる年度の税率で行います)。
国民健康保険税の納付が困難な場合
火災等の災害に遭ったなどの特別な事情で保険税の納付が困難となった場合は、申請により保険税の徴収猶予や減免が受けられる可能性があります。詳しくは、国保医療課にご相談ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年04月23日