国民健康保険税の減免制度
国民健康保険税の納付が困難な方を対象に、国民健康保険税を減免する制度があります。
以下の要件に該当すると思われる場合は、国民健康保険係へご相談ください。
減免事由、対象範囲など
生活困窮の場合
当該年において所得が皆無となった世帯または当該年において所得が著しく減少すると認められる世帯であって生活が著しく困難となったもの
旧被扶養者の場合
旧被扶養者(被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者で、資格取得日時点で65歳以上の者)である被保険者を有する世帯
減免内容の詳細は、以下のリンクをご覧ください。
夫の勤務先の健康保険の被扶養者でした。夫が後期高齢者医療制度に加入し、妻が国民健康保険に加入する場合の国民健康保険税は?
災害などを受けた場合
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その居住する家屋に著しい損害を受けた世帯
東日本大震災に伴う場合
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示対象地域(解除・再編後も含む)の対象となり、被災後に転入した者が納税義務者である世帯
東日本大震災被災者の医療の一部負担金および国民健康保険税の減免措置が見直されます
令和6年能登半島地震に伴う場合
令和6年能登半島地震により居住している住宅に損害を受けたり、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれたりする世帯等
収監されていた場合
国民健康保険法第59条に該当する被保険者(刑事施設等に収監された者)を有する世帯
関連リンク
減免事由に該当しない場合でも、世帯の合計所得や状況等に応じて軽減できる場合があります。詳しくは、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年09月24日