転出届(市内→市外への引っ越し)
転出届は、市外へ引っ越しをするときに必要な手続きです。転出する日のおおむね14日前から受け付けできます。
柏崎市外への引っ越しが決まったら、次のいずれかの方法で転出の届け出をしてください。
(注意)新住所に住み始めてから14日以内に、転入先の市区町村窓口で転入手続きが必要です。転入の手続きの際は、引越しワンストップサービス・転入の特例を利用した場合は「マイナンバーカード」を、窓口または郵送で転出を届け出た場合は「転出証明書」を必ず持参してください。
引越しワンストップサービスによる転出の届け出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを通じて、「転出の届け出」と「転入先市区町村への転入手続きの予約(来庁予約)」が、オンラインで同時にできます。
このサービスを利用した場合、柏崎市の窓口に来る必要はありません。
オンラインで転出の届け出ができます(引越しワンストップサービス)
窓口での転出の届け出
本人または同一世帯の方が、転出の届け出をして「転出証明書」を受け取ってください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、転入届の特例を受けることができます。
なお、すでに引っ越してしまったなど、窓口へ来ることができない場合は、代理人による届け出もできます。
転入届の特例を受ける前に(必ずお読みください) (PDFファイル: 112.4KB)
転入届の特例とは
有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方が転出する際に、転出地市町村に転出届を提出し、転入する市区町村の窓口で当該カードの提示と暗証番号の入力により転入の手続きを行うものです。
この場合「転出証明書」は発行されません。
転出する方と同一世帯の中に、一人でもカードを持っている方がいれば、特例を受けることができます。
転入届の特例を受けることができる方
転入届の特例として受け付けできるのは次の要件を満たす方です。
- 転出の時点で、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方
- 新住所に移動した日から14日以内に転出の届け出を提出した方
(注意)新しい住所に住み始めてから15日以上経過した場合は、転入届の特例を受けることができません。
窓口での届け出の際に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)
- マイナンバーカード【お持ちの方】
- 在留カードまたは特別永住者証明書【外国人住民の方】
- 印鑑登録証【柏崎市で印鑑登録している方】
- 上に記載したもの以外に、記載事項の変更が必要なもの(国民健康保険、国民年金、子ども医療、介護保険、後期高齢者医療などの資格確認書や受給者資格証)
代理人(本人または同一世帯以外の人)が届け出る場合は、委任状なども必要です。詳しくは、以下のページをご確認ください。
届け出窓口
市役所市民課
- 月曜日:午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日:午前8時30分~正午
(注意)祝日・年末年始を除く。
西山町事務所
月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
郵便での転出の届け出
以下の書類全てを、市役所市民課に郵送してください。
- 郵便による転出届
- 届け出をする方の本人確認書類の写し(運転免許証、資格確認書など柏崎市での住所が確認できるもの)
- 返信用封筒
- 住民異動届用委任状【本人・世帯員以外の方が届け出る場合に必要】
(注意)届出書の枠内は全て記入してください。記入漏れがあると転出証明書が作成できません。
利用料金
無料
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2026年01月09日