住民票に氏名の振り仮名が記載されます

令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に交付されました。

この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に振り仮名が記載されると、順次、住民票にも自動的に記載されます。

(注意)振り仮名は「カタカナ」で表記されます。

住民票に振り仮名が記載されるには

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されるため、届け出は不要です。

(注意)全ての方の氏名の振り仮名の記載が終了するまでには、一定の期間を要することが想定されます。このため、振り仮名が記載された住民票の写しなどを早期に入手したい方などは、届け出(請求)を行ってください。

住民票への旧氏の振り仮名の記載

住民票には旧氏(旧姓)を併記することができ、法改正により、旧氏の振り仮名も記載されます。

旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。

住民票への旧氏の併記(記載)を新たに希望する方

市民課窓口へ申請してください。

持ち物

  1. 旧氏等記載請求書
  2. 住民票への併記を希望する旧氏と現在の氏が記載されている戸籍謄本
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  4. 読み方が通用していることを証する書類(パスポート、預金通帳の写しなど)

住民票に既に旧氏を併記(記載)している方

施行日(令和7(2025)年5月26日)時点で、住民票に旧氏を記載している方には、順次旧氏の振り仮名が通知されます。

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合は、令和8(2026)年5月25日までに正しい振り仮名を請求(記載)してください。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合、請求は不要です。令和8(2026)年5月26日以降、その振り仮名が住民票に記載されます。

(注意)振り仮名が記載された住民票の写しなどを早期に入手したい方などは、通知書の内容が正しい場合でも届け出(請求)を行ってください。

持ち物

  1. 旧氏の振り仮名を記載する旨の通知書
  2. 旧氏の振り仮名記載請求書
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 【通知の振り仮名が正しくない場合】読み方が通用していることを証する書類(パスポート、預金通帳の写しなど)

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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2025年05月30日