除籍・改製原戸籍
除籍とは、婚姻や死亡などによって戸籍に載っている全ての方が除かれた戸籍のことです。
改製原戸籍とは、法律などの改正により戸籍を改製(新しい戸籍に作り替える)した場合「作り替える前の戸籍」のことをいいます。
請求できる方は、戸籍に載っている方、配偶者、直系血族(父母、祖父母、子、孫など)です。その他の方が請求する場合、請求できる方から「委任状」が必要です。
- 柏崎市では、戸籍のコンピューター化(1994年法務省令第51号附則第2条第1項)に伴って、戸籍の改製を行いました
- 改製以降に除籍となった戸籍は、「除籍全部事項証明」(除籍謄本と呼ばれていたもの)と呼び、除籍抄本と呼ばれていたものが「除籍個人事項証明」と呼び方が変わりました
- 改製原戸籍には、1947年と1957年に改製された「昭和改製原戸籍」と、戸籍のコンピューター化によって改製された「平成改製原戸籍」があります
郵便で取り寄せることもできます。郵便で請求される方は以下のリンクをご覧ください。
請求窓口と受付時間
いずれの窓口も、祝日は手続きできません。
市役所1階市民課
- 月曜日の午前8時30分~午後7時
- 火曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
- 土曜日の午前8時30分~正午
西山町事務所1階
月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
請求時に必要なもの
同じ戸籍に載っている方(または配偶者、直系血族)の場合
- 戸籍謄抄本等の交付請求書(PDFファイル:113.5KB)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
代理人(同じ戸籍に載っている方、配偶者、直系血族以外)の場合
- 戸籍謄抄本等の交付請求書(PDFファイル:113.5KB)
- 委任状(PDF:39.4KB)(注意)委任者本人が全て自署してください。
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
第三者(同じ戸籍に載っている方、配偶者、直系血族、代理人以外)の場合
第三者請求は、正当な理由(自己の権利行使や義務履行)がある場合のみ応じます。
必要書類などの詳細は、以下のリンクをご覧ください。
利用料金
1通につき750円
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2022年08月23日