郵便で戸籍を請求するにはどうすればいいですか?
市民課や西山町事務所の窓口に来られない方は、郵便で戸籍謄本(全部事項証明)などを請求することができます。
(注意)掲載内容は、柏崎市の取り扱い方法です。他市町村に請求する場合は、手続きや手数料が異なりますので、請求する市町村にご確認ください。
請求できる方
戸籍に記載されている方、その配偶者、父母、祖父母、子、孫などの直系血族の方
- 代理人が請求する場合は、本人が署名・押印した「委任状」の提出が必要です。
- 第三者の方が請求する場合は、正当な請求理由を明示する必要があります。
申請方法
以下に示す(1)~(4)(場合により(5))を同封し、市民課へ郵送してください。
なお、手数料が定額小為替の場合は普通郵便を、現金の場合は現金書留を使用してください。
(1)請求書
請求書の様式は任意です。関連リンク「【郵便用】戸籍謄本・抄本等請求書」をダウンロードするか、便せんなどに以下の内容を記入してください。
- 本籍、筆頭者、必要な方の氏名、生年月日
- 請求内容・数(例:戸籍謄本1通など、何の書類が何通必要かを記入してください)
- 請求者の住所、氏名、必要な方との関係(続柄)、昼間連絡のとれる電話番号
- 使用目的(例:パスポート申請、年金請求、相続など)
- 戸籍の附票を請求する場合、「どこからどこまでの履歴が必要」と、必要な住所の履歴を明確にしてください。また、本籍および筆頭者氏名が必要な場合は、請求書にこれらの表示を希望することを記載してください。表示を省略した場合、住所および氏が証明できない場合があります。
(2)手数料
手数料は、郵便局発行の定額小為替または現金に限ります。切手・収入印紙は、手数料として使用できません。
- 戸籍謄本・抄本(全部・個人事項証明):1通450円
- 除籍(改製原)謄本・抄本(除籍全部・個人事項証明):1通750円
- 戸籍の附票(全部・一部事項証明)・身分証明書:1通300円
注意事項
- 定額小為替の指定受け取り人欄などには何も書かないでください。
- 相続などで必要な戸籍が何通あるか分からない場合は、手数料を余分に同封してください。余った手数料は定額小為替でお返しします。
(3)返信用封筒
返信先の住所・氏名を明記し、必ず切手を貼ってください。
注意事項
- 住民登録している住所以外へ送付することはできません。
- 申請部数の多い方は、大きめの返信用封筒と多めの切手を同封してください。余った切手はお返しします。ただし、切手の両替はできませんので、金額の大きい切手などはお返しできない場合があります。
(4)請求者の本人確認できるもの(住所地が確認できるもの)
請求者の本人確認・送付先が確認できる運転免許証や健康保険証などのコピーを同封してください。
注意事項
- 現住所が裏面に記載されている場合は、裏面もコピーしてください。
- 健康保険証の場合は、記号・番号をマスキングしてください。
- 代理人が請求する場合は、代理人の運転免許証などのコピーが必要です。
- 運転免許証、健康保険証、個人番号カード以外の本人確認できるものについてはお問い合わせください。
(5)その他の資料
必要な方と請求者との関係が柏崎市の戸籍で確認できない場合は、関係がわかる戸籍謄本などのコピーを同封してください。
注意点
- 身分証明書は、本人のみが請求できます。本人以外の方が請求する場合は、「委任状」が必要です。
(注意)委任状の様式は任意です。関連リンク「委任状」をダウンロードするか、手続きを委任する旨を記入し、押印してください。 - 郵便請求の場合、配達と市役所の処理に数日を要します。1週間以上の余裕をもって請求してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2022年01月31日