斎場で遺骨を分骨する際は申請が必要です
火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に納骨する(分骨)際は、分骨証明書が必要です。
分骨証明書の発行は、環境課環境保全係(クリーンセンターかしわざき内)で行っています。
「火葬及び分骨申請書」に火葬許可証(コピー可)を添えて提出してください。
郵送での手続きを希望する場合は、電話などで環境保全係へご連絡ください。
火葬及び分骨証明申請書
発行手数料
1通につき300円
関連法令
墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条第1項
墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2023年04月01日