斎場で遺骨を分骨する際は申請が必要です

火葬後の焼骨を複数に分けて墓地等に納骨する(分骨)際は、分骨証明書が必要です。

分骨証明書の発行は、環境課環境保全係(クリーンセンターかしわざき内)で行っています。

「火葬及び分骨申請書」に火葬許可証(コピー可)を添えて提出してください。

郵送での手続きを希望する場合は、電話などで環境保全係へご連絡ください。

火葬及び分骨証明申請書

発行手数料

1通につき300円

関連法令

墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条第1項

墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があったときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年04月01日