リフォーム補助金を活用して空き家に住み替えてみませんか【受け付けは終了しました】
【予算額に達したため、令和5(2023)年度分の受け付けは終了しました】
空き家の有効活用を図るため、空き家に住み替えることを条件に、空き家のリフォーム費用の一部を補助します。
補助制度を活用して、空き家への住み替えを考えてみませんか。
手続きの流れ
リフォーム工事前に申請が必要です(申請前に着手した工事は対象外)。
- 交付申請書を建築住宅課へ提出
- 交付決定
- 交付決定後、リフォーム工事を実施
- リフォーム工事完了後、実績報告書を建築住宅課へ提出
- 補助金の受け取り
なお、実績報告書の提出後、市職員が住宅の検査を行うことがあります。
対象要件
対象住宅
市の固定資産税課税台帳に登載されている住宅で、次のいずれかに該当する空き家
- 申請書の提出日の前1年以上にわたり誰も住んでいない住宅
- 市の空き家バンク制度で購入または貸借した住宅
対象者
次の全ての条件を全て満たす方
- 市内の一戸建て空き家の所有者、管理者または賃借人で、リフォーム工事後に入居し、5年以上住み続けることができる方
- 居住地の市区町村税を滞納していない方
- この補助事業の交付を受けたことがない方
工事の条件
次の2つの条件を全て満たす工事
- 補助対象工事費が50万円以上のリフォーム工事であること
- 市内に本社のある法人、または市内に住所のある個人事業主が施工すること
補助金の額
補助⾦額
申請区分により、補助上限が異なります。
申請区分 | 申請区分の説明 | 補助対象額 |
---|---|---|
市内転居者 |
申請時に柏崎市内にお住まいで、リフォーム工事後に空き家に住民票を移す方 |
補助対象工事費の30% |
県内他市町村からの転入者 |
申請時に新潟県内の柏崎市以外の市町村にお住まいで、リフォーム工事後に空き家に住民票を移す方 |
補助対象工事費の30% |
県外からの転入者 |
申請時に新潟県外にお住まいで、リフォーム工事後に空き家に住民票を移す方 |
補助対象工事費の30% |
子育て世帯への加算
申請者が子育て世帯である場合は、上に記載の補助上限額に20万円を加算します。
例えば、県外からの転入者で子育て世帯に該当する方がリフォーム工事を行う場合、補助上限額は125万円です。(県外転入者の上限額105万円+加算分20万円)
(注意)子育て世帯とは、中学生以下の子どもがいる世帯または妊娠している方がいる世帯のことです。
補助対象工事
リフォーム工事全般を対象としますが、必須工事である長寿命化・バリアフリー化・省エネ化・耐震化に該当する工事を、1つ以上行う必要があります。
必須工事の内容は、「申請の手引き」の6ページをご覧ください。
住まい快適リフォーム事業 申請の手引き (PDFファイル: 1.8MB)
なお、以下の工事は対象外です。
- 住宅建物と同一の建物でない部分に関する工事
- 非個人住宅部分の工事
- 住宅に付随する土地における倉庫、車庫などの修繕または補修に関する工事
- 合併処理浄化槽に関する工事
- 井戸に関する工事
- 建物の解体、除却のみを行う工事
- カーテン、家具、家電、調度品などの購入や設置工事
- インターネット、ケーブルテレビなどの配線工事
- 県または市が行う他の制度による補助金などの対象となる工事
- その他市長が補助対象外とする工事
受付期間
令和5(2023)年4月3日(月曜日)から、受け付けを開始します。
予算額に達し次第、受け付けを終了します。
申し込み
交付申請書を、直接または郵送で、建築住宅課指導係(市役所4階)に提出してください。代理人による提出も可能です。
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)
様式は関係様式からダウンロードできます。
関係様式
第1号様式 柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 30.3KB)
第1号様式 柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 167.1KB)
第3号様式 柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (Wordファイル: 25.0KB)
第3号様式 柏崎市住まい快適リフォーム事業補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (PDFファイル: 110.8KB)
委任状(上下水道局用) (Excelファイル: 105.0KB)
(注意)委任状は、申請日の前1年以内の上下水道の利用状況を確認するために必要です。委任状の「依頼人」欄と「申請日の前一年以内の水道・下水道契約者」欄を記入してください。「依頼人」欄には申請者が記入・押印を、「申請日の前一年以内の水道・下水道契約者」欄には空き家の前の所有者が記入・押印してください。
「空き家のリフォーム補助」に関するQ&A
【質問1】申し込みできるのは、どのような人ですか?
市内にある空き家住宅に定住を前提に新たにお住まいになる方で、入居前にリフォーム工事を考えていて、かつ、その空き家住宅を所有、管理または賃借されている方が対象です。
【質問2】これから柏崎市に転入を考えていますが、転入後に申請した場合、市外からの転入者として申請することはできますか?
申請時の居住地で判断します。柏崎市に転入した後に申請する場合は、市内在住者として受け付けます。
【質問3】申請すれば必ず補助を受けることができますか?
申請書の受け付けは先着順です。予算額に達した時点で受け付けを終了します。
その後の受け付けはできません。
【質問4】「所有者など」とは、どのような人を指すのですか?
対象となる空き家を、所有または管理、賃借している方のことをいいます。このうち「管理する方」とは、登記物件の登記簿上の所有者(X)がすでに死亡していて、実質的にその相続人である子(Y)が管理している場合などの、(Y)のことを指します。
なお、所有者と管理者の関係が相続関係以外の場合、管理者は所有者から当該空き家の管理を委任されていることを証する契約書などを、また賃借している場合は賃貸借契約書の添付が必要です。
【質問5】1年以上誰も住んでいないことを、どのように確認するのですか?
申し込みの際に、1年以上誰も住んでいない住宅であることを、所有者または管理者から申告してください。その後、市が住民票情報や水道利用情報などを調査し、申告どおりの状態であることを確認します。
【質問6】申し込みの際に提出が求められている、空き家の申告書の居住開始見込期日は、どのように記入すればよいのですか?
リフォーム工事が終了し、当該空き家住宅に転居する予定日を記入してください。
原則、リフォーム工事終了後3カ月以内の日を記載してください。
【質問7】申し込みの際に提出が求められている、空き家の申告書の居住継続見込期間は、どのように記入すればよいのですか?
始期は居住開始見込期日に合わせてください。また、終期は定住の要件である5年以上を目安に記入してください。
なお、5年以上の期間であって永久に定住するため終期が定められない場合は、終期の部分の「年」の前に「永久」と記載してください。
【質問8】リフォーム工事はいつからできるのですか?
補助金の申し込み後、市の交付決定通知書が届いてから工事に着手してください。
交付決定通知書が届く前に工事に着手しないでください。
【質問9】工事はいつまでに終えなければならないのですか?
実績報告書の提出期日である令和6(2024)年3月4日(月曜日)に間に合うよう、全ての工事を完了してください。
【質問10】リフォーム費用が50万円未満の場合はどうなりますか?
この補助金が対象とする工事は50万円以上のため、50万円未満の場合は補助対象になりません。
【質問11】新しくエアコンを取り付ける工事は対象になりますか?
施工業者による設置工事を要する場合は、エアコン代と施工費などが補助対象になります。
なお、エアコンの新規取り付けのみだと長寿命化などの必須工事の要件を満たさないため、他の必須工事と併せて行う必要があります。なお、エアコンのリサイクル費は補助対象外です。
【質問12】タンスなどの調度品類は補助の対象になりますか?
造りつけの収納などは住宅と一体とみなされるため補助対象としますが、比較的容易に移動、設置ができるタンスなどの調度品類の購入、設置費用は補助対象外です。
【質問13】工事を複数の事業者に依頼した場合はどうなりますか?
申し込みの際に、各事業者の見積書を添付し、合計の工事費が計算できる状態であれば全て対象となります。
ただし、いずれの事業者も要綱に定義する市内施工業者であることが必要です(市内施工業者とは、市内に本社を有する法人または市内に住所を有する個人事業主のことです)。
【質問14】申し込みの際に添付する現況写真は何を撮影すればよいのですか?
これからリフォームする空き家の外観写真とリフォームを予定している全ての箇所の写真を撮影したものを添付してください。
なお、実績報告時には、リフォームした全ての箇所の着手前と完了後の写真が必要です。その際の着手前の写真は、申し込み時に添付した写真と同じものでも結構ですが、撮影漏れのないようにご注意ください。
【質問15】「完納証明書」とは何ですか?
「完納証明書」とは、居住地の全ての市区町村税に未納がないことを証明するもので、自治体の税担当窓口で発行しています。完納証明書を発行していない市区町村に居住されている方は、これに代わるものとして「納税証明書」を添付してください。
【質問16】交付決定後に追加工事が発生した場合、補助金額の変更は認められますか?
補助金額の増額
予算の範囲内で補助額を決定する都合上、増額変更は認められません。申し込みの際に内容をよく精査し、増額変更が出ないようにしてください。
補助金額の減額
工事の一部取りやめなどで工事費が減額になる場合は、実績報告の際に、変更後の補助対象工事費から補助金額を算出し、減額交付することがあります。その際は、実績報告書に減額変更後の見積書を添付してください。
【質問17】県や市が行う他の補助制度を同時に利用することはできますか?
県や市が行う、増築やリフォーム工事費を直接の対象とする補助事業と同時に利用することはできません。
なお、増築やリフォーム工事のための借入金の利子を補給するために市が行う「U・Iターン住宅資金助成金」のように、工事費を直接の対象としない助成金などは、同時に利用することができます。
また、工事箇所を明確に切り分けることができ、それぞれの補助対象経費が重複しない場合も、同時に利用することができます。
本補助金と同時に利用することができない主な制度
- 高齢者・障がい者向け安心住まいる整備補助事業(市)
- 介護保険の住宅改修費(市)
- 低炭素型家庭用創エネ・省エネ機器導入補助金(市)など
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 指導係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2023年06月29日