危険な空き家を解体する費用を補助します

補助金交付要綱

対象要件等

補助対象空き家

1年以上使用がなされていない空き家のうち、次のいずれかに該当するもの

  • 特定空家等(柏崎市空家等の適正な管理に関する条例第2条第2号に該当するもの)
  • 不良住宅(補助金交付要綱別表に基づく測定結果が合計100点以上のもの)

(注意)特定空家等とは、柏崎市管理不全空家等及び特定空家等認定基準・対応要領(PDFファイル:409.7KB)に基づき、市が認定しているものをいいます。

補助対象者

市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する方

  • 当該空き家の登記事項証明書に所有者として記載されている方(相続人・成年後見人・相続財産清算人含む)
  • 当該空き家の固定資産税課税台帳に記載されている方(相続人・成年後見人含む)

工事の条件

次の2つの条件を全て満たす工事

  1. 市内に本社のある事業所のうち、解体工事業の登録を受けているものが施工すること
  2. 敷地内に存する家屋、それに附随する工作物を全て除去し、更地とすること

解体工事業の登録を受けている事業者は新潟県ホームページ(以下のリンク先の下段)で確認できます。

補助金額

解体工事に要した費用の2分の1(最大で50万円を補助。ただし、補助対象空き家が「居住誘導区域」内にある場合は、最大で65万円を補助)

手続きの流れ

解体工事前に審査・交付申請・交付決定が必要です(交付決定前に着手した工事は対象外)。 

  1. 補助金事前調査申込書を建築住宅課へ提出
  2. 市が書類審査・現地調査を実施
  3. 市から事前調査結果通知書を郵送(交付申請可となる場合のみ次へ進む)
  4. 交付申請書を建築住宅課へ提出
  5. 市から交付決定通知書を郵送
  6. 解体工事着手
  7. 実績報告書を建築住宅課へ提出
  8. 補助金の受け取り

なお、実績報告書の提出後、市職員が住宅の検査を行うことがあります。 

申し込み

申請に関する書類一式を、直接、建築住宅課指導係(市役所4階)へ提出してください。

  • 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日を除く)

提出書類

補助金事前調査申込時

  1. 柏崎市空家等除却支援事業補助金事前調査申込書(第1号様式)
  2. その他関係書類
    • 登記事項証明書の写し、または固定資産税課税明細書の写し
    • 所有者との相続関係が分かる書類(該当の場合)
    • 所有者、またはその相続人の成年後見人であることが分かる書類(該当の場合)
    • 相続財産清算人であることが分かる資料(該当の場合)
    • 共有者全員、または相続人全員の同意があることが分かる書類(該当の場合)
    • 金融機関が発行する抵当権の登記を抹消するにあたり必要とされる書類の写し(該当の場合)

交付申請時

  1. 柏崎市空家等除却支援事業補助金交付申請書(第3号様式)
  2. その他関係書類
    • 補助対象経費に係る見積額が分かる資料
    • 市税完納証明書(交付申請書の市税納税状況等閲覧同意事項に同意がない場合。交付には手数料が必要です)

(工事完了後)実績報告時

  1. 柏崎市空家等除却支援事業補助金実績報告書(第9号様式)
  2. その他関係書類
    • 補助対象工事に係る領収書の写し
    • 工事写真(交付申請書の裏面を使用。必要に応じて枚数等を追加)

対象工事に変更が生ずる場合

  1. 柏崎市空家等除却支援事業補助金変更交付申請書(第6号様式)
  2. その他関係書類
    • 補助対象工事の変更内容が分かる書類

止むを得ず工事を中止する場合

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年04月01日