柏崎市空家等対策計画(第2期)を策定しました

空き家を生まないあなたの責任 ―持つ・保つ・処分する

空き家問題は、「誰かの問題」ではありません。空き家になってから始まる問題でもありません。
空き家になってからの行動では手遅れになるケースが多く、住まいをもったその時点から、所有者としての責任が始まっています。
周囲に迷惑をかけないよう、一人ひとりが処分(売却を見据えた管理、売却できない場合の解体)を見据えた責任ある行動をすることが最も重要です。

単身高齢世帯も市内には多くありますが、空き家になる前に、近隣・地域の人から空き家になる前の備えの必要性について声を掛けたり、相談先を案内するなども大事なことです。
所有者、地域、民間事業者など、地域全体で空き家を生まないための役割を果たすことが重要です。

柏崎市空家等対策計画(第2期)では、「空き家を生まないあなたの責任 ―持つ・保つ・処分する」を基本方針に掲げています。

地域の安全は、「あなたの一歩」からはじまります。

柏崎市空家等対策計画(第2期)

計画期間

令和8(2026)年度~令和15(2033)年度

計画策定の背景

柏崎市は、平成30(2018)年4月に現計画を策定し、空家等対策の推進に関する特別措置法および柏崎市空家等の適正な管理に関する条例に基づく管理不全な空家等に対する行政指導や空き家の利活用を図るための空き家バンクを中心とする対応を行ってきました。

しかしながら、空家等に関する苦情・通報・行政指導を行う空家等は年々増加し、不動産事業者・買取事業者からも買り取りや取り引きに係る仲介を断られるような事例が散見されるようになってきました。また、令和6(2024)年に実施した空き家数の調査によれば、平成28(2016)年~令和5(2023)年の7年間で、空き家の数は2倍の約2,500件となり、中には、空家率が40%付近に達する地域があることも確認されました。加えて、令和5(2023)年以降、所有者が管理を放棄したことに伴い、市民の安全・安心を確保するために、市が所有者に代わって大規模な措置を講じなければならない事案も生じています。

一方、本市では、令和5(2023)年度と令和7(2025)年度と2度にわたる条例改正を行うとともに、所有者等に対する意識啓発が肝要であるとの視点から既に実施している空き家セミナー等の事業、相談対応をより実効性のあるものとするための空家等管理活用支援法人の指定および業務委託など、実行できる施策等を先行して実施してきました。

これらを踏まえ、柏崎市の空家等対策をより実効性のあるものとするため、平成30(2018)年度に策定した当初計画の終期を待たずして、抜本的な見直しを行い、柏崎市空家等対策計画(第2期)を策定しました。

計画策定に係る検討体制

学識経験者や地域代表者、空き家対策に係る実務者等により構成される附属機関「柏崎市空家等対策推進協議会(空家等対策計画策定・事業実施委員会)」で、慎重な検討の上、計画案をまとめました。

計画策定に伴う市民意見提出手続(パブリックコメント)

関連リンク

空き家総合相談窓口へ相談し、早めの備えを!

空き家に関する総合相談窓口(苦情・通報を除く)を設置しています。この窓口は、空家等対策における市の補完的役割を担う者として、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市長が指定した「空家等管理活用支援法人」に委託しています。

空き家になる前にどんな備えをしたら良いか?すでに空き家になってしまっているけどこの後どうしたら良いの?などのさまざまなご相談に対応します。

空き家セミナー

「空き家問題」について、所有者や管理者だけでなく地域全体で共通理解を深めていただくことを目的に、専門家の方を講師に迎えて実施しています。各回で使用した資料等も掲載していますので、ご活用ください。

管理不全な空き家への対応

管理不全な空き家に対しては、「空き家問題に関係する法令(「空家等対策の推進に関する法律」「柏崎市空家等の適正な管理に関する条例」)」に基づく市の対応(問題解決を確約するものではありません。)と、民事上の問題として「民法」に基づく近隣にお住まいなどで実際に困っておられる方自らの対応と2つの方法があります。両者とも、所有者や管理者を探し、その方に対応を求めることが基本です。また、民法に基づく対応等は、市が行う無料法律相談を活用するなど、専門家へ相談することもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 住宅対策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2026年04月01日