住居表示区域に建物を建てる場合は「建築物等新築届」の届け出を

住居表示区域に建物を建てる場合は、住居番号(○番○号)を決める手続きが必要です。

建築確認申請の情報に基づき、完成予定の概ね1カ月前までに建築主の方へ「建築物等新築届」を郵送しますので、建物を使用するまでに必ず提出してください。

住居表示区域は「住居表示実施地区一覧」をご覧ください。

届け出方法

届け出先

市役所1階市民課

(注意)郵便や電子申請による手続きはできません。

届け出のできる方

建物の建築主、所有者、占有者、管理者の方またはこれらの方の代理の方

必要なもの

建築物等新築届
(注意)「建築物新築届」は、新築確認申請で記載された完成予定の概ね1カ月前までに建築主へ郵送します。その届書に記入してお持ちください。

市役所から届書を郵送する前に届け出ることもできます。その際は「建築物等新築届」のほかに以下のものをご用意ください。

  1. 建築確認申請書の第1面~第3面、建物の案内図、配置図
  2. 届け出に来られる方の身分を証明できるもの(例:運転免許証、社員証、保険証など)

届け出受付時間

  • 月曜日の午前8時30分~午後7時
  • 火曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分
  • 土曜日の午前8時30分~正午

(注意)祝日、12月29日~1月3日は受け付けできません。

届け出時期

建物の使用を開始する日までに届け出てください。

なお、完成前でも建物の主な出入口が確認できれば届け出ができます。

注意事項

届け出の際に、建築物の位置と主な出入口を確認します。確認できれば、その場で住居番号を決定し、住居番号付定通知書と住居番号のプレートをお渡しします。
お渡しするまでに20分ほどお待ちいただきます。

なお、完成予定の1カ月以上前の届け出た場合、図面の確認や現地調査が必要になるため、すぐに住居番号を決定できません。住居番号が決定しましたら、連絡しますので、市役所1階市民課へお越しください。住居番号付定通知書と住居番号プレ―トをお渡しします。

利用料金

無料

届け出後は

住居番号のプレートは、玄関や門柱など道路から見える場所に必ず取り付けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2021年01月04日