令和5(2023)年度住まい快適リフォーム事業を実施します【令和5年度分の受け付けは終了しました】

【予算額に達したため、令和5(2023)年度分の受け付けは終了しました】

個人住宅の長寿命化や住環境の快適性の向上、移住定住を促進するため、リフォーム(住宅リフォーム・空き家リフォーム)にかかる工事費を補助します。

この制度を利用する場合は、工事前の申請が必要です(申請前に着手した工事は対象外)。

申請の手引き

申請から交付までの流れ

住宅リフォーム工事の申請手続きの流れは次のとおりです。

  1. 交付申請に必要な書類を提出し、抽選の申し込みを行います。提出先は、建築住宅課指導係(柏崎市役所4階)です。
  2. 申し込み締め切り後に抽選会を行い、当選者を決定します。
  3. 当選発表後に交付決定を行い、「交付決定通知書」を申請者へ郵送します。
  4. 交付決定後にリフォーム工事を開始します。
  5. 工事完了後に「完了実績報告書」を市役所へ提出してください。提出期限は令和6(2024)年3月4日(月曜日)までです。
  6. 市役所で書類を審査した後に「確定通知書」を申請者へ送付し、1カ月程度後に市役所から口座に補助金を振込みます。

(注意)申し込みが予算に収まる場合、 抽選会は行いません。その場合は申し込み者全員が当選になります。

申込期間【終了しました】

第1期(4月募集)と第2期(5月募集)の合計2回、募集を行います。

第1期で落選しても、第2期に申し込むことができます。

第2期に再申請する場合は、申請内容に変更がない場合は、補助金交付申請書のみを提出してください。変更がある場合は、すべての書類を再提出してください。

申込期間の詳細

第1期【受付終了】

  • 申込期間:4月3日(月曜日)~4月20日(木曜日)
  • 抽選日:4月25日(火曜日)午前9時(市役所4階4-3会議室)

第2期【受付終了】

  • 申込期間:5月8日(月曜日)~5月19日(金曜日)
  • 抽選日:5月24日(水曜日)【中止】

抽選会場へは、申込者と施工事業者どちらも入場可能です。 

対象要件と補助金額

現在お住まいの住宅をリフォームする場合の要件と補助金額は、次の通りです。

対象要件

  1. 柏崎市税に未納が無いこと。市外転入者は、居住地の市区町村税に未納がないこと。
  2. 必須工事を1つ以上行うこと。
  3. 過去に、申請者と住宅のいずれもこの補助事業の補助金を受けていないこと。
    (ただし、⼦育て世帯または2世帯住宅(3世代同居)の要件を満たし、過去にこの区分で補助金を受けていない場合は2度⽬の申請が可能な場合があります。)

なお、過去に補助を受けてリフォーム工事を行っていた住宅でも、中古住宅として購入し、申請者がこの補助事業の補助を受けたことがない場合は補助対象です。

  1. 個⼈所有の⼀⼾建て住宅であること(店舗併用住宅などの場合は、住宅部分の床面積が住宅全体の2分の1以上あること)。
  2. 住宅所有者は、申請者または、申請者の2親等以内の親族であること。2親等以内の親族が所有者である場合は、その方からの承諾書が必要です。
  3. 市内に本社がある事業者、または市内に住所がある個人事業主が⼯事を行うこと。支店・営業所のみであると対象外です。
  4. 補助対象工事費の合計が15万円以上であること。なお、補助対象工事費とは、総工事費から補助対象外となる費用を除いた工事費のことです。
  5. 暴力団等と関係する者でないこと。
  6. 令和6(2024)年3⽉4⽇(月曜⽇)までに実績報告ができること。

2度目の申請ができる方

原則、過去に補助を受けていると2度目の申請はできませんが、以下の条件を全て満たす場合は、2度目の申請が可能です。 

  1. 「子育て世帯」または「2世帯住宅(3世代同居)」の要件を満たすこと。
  2. 過去に「子育て世帯」または「2世帯住宅(3世代同居)」の区分で補助申請をしていないこと。

ただし、このときの補助上限額は、「子育て世帯」は15万円に、「2世帯住宅(3世代同居)」は20万円になります。

申請例
平成25(2013)年度に補助金の交付を受け、今年度、「子育て世帯」の要件を満たす場合

2度目の申請が可能です。

平成30(2018)年度に「子育て世帯」の区分で補助金の交付を受け、今年度は「3世代同居」の要件を満たす場合

この場合は過去に子育て世帯の区分で申請しているため、2度目の申請はできません。

補助⾦額

世帯区分により、補助上限が異なります。

世帯区分ごとの補助金額
世帯区分 世帯区分の説明 補助対象額

通常

補助対象工事費の20%
(上限15万円)

子育て世帯

中学生以下の子どもがいる世帯。または妊娠している方がいる世帯。

補助対象工事費の20%
(上限30万円)

2世帯住宅
(3世代同居)

子育て世帯(中学生以下の子どもがいる世帯)とその親世帯等が同居している世帯。(実績報告書の提出までに、同居予定の世帯を含む。)

補助対象工事費の20%
(上限35万円)

必須工事の内容

このリフォーム事業の補助金を受けるためには、次の「必須工事」を1つ以上行う必要があります。

必須工事の種類と例
必須工事の種類 必須工事の例 備考
長寿命化工事
  • 外壁の張り替えや塗装など
  • 屋根の葺き替えや塗装など
  • 床の張替え
  • 窓の改修、修繕 など

住宅の長寿命化になる工事全般が対象です。

バリアフリー化工事
  • 手すりの設置
  • 浴室、便所の改良
  • 玄関、廊下などの拡幅
  • 床の段差解消
  • 床表面の滑りどめ
  • ホームエレベーターなどの設置
リフォーム前よりもバリアフリーになる工事が対象です。
省エネ化工事
  • 窓や壁などの断熱改修
  • LED照明への取り替え
  • 太陽光発電システム
  • 燃料電池設備などの設置
  • 遮熱塗料(屋根、屋上)工事

リフォーム前よりも省エネ性能や省エネ機能が向上する工事が対象です。

耐震化工事
  • 屋根の耐震化・軽量化
  • 耐力壁の増設
  • 基礎、柱、はりなどの補強工事
  • 道路などに面し、地震による倒壊の危険性があるブロック塀の解体

リフォーム前よりも耐震性能が向上する工事が対象です。

ブロック塀等の解体についての詳細は、申請の手引きの8ページ、または次のQ&Aをご覧ください。

ブロック塀等の解体等のQ&A(PDF:286.9KB)

(補足)必須工事にならない工事は、「その他のリフォーム工事」として扱われます。その他のリフォーム工事は、必須工事と併せることで、補助対象にすることができます

補助対象となる据え付けの機器費の例

次の据え付けの機器費は補助対象になります。

  • 照明器具(スタンド型などの移動が簡単にできる照明は補助対象外)
  • システムキッチン、調理台、流し台、ガスコンロ、IHクッキングヒーター
  • ユニットバス、⾵呂釜、洗⾯化粧台、便座、エコキュート設備、太陽温⽔設備、給湯器、ボイラー、暖房器具、換気扇、TVアンテナ
  • その他これらに類するもの

補助対象外となる工事の例

  • 店舗などの住宅以外の用途部分の⼯事
  • 造園、⾨扉、塀などの外構⼯事で、ブロック塀等の除去の補助対象と関係が無い部分の工事(住宅外部の敷地内の給排水管工事は対象)
  • リフォーム工事や増築工事などを伴わない、住宅の取り壊しのみを行う⼯事
  • 井戸に関する工事、合併処理浄化槽に関する工事
  • 設備機器のリース代金
  • 各種申請⼿数料

補助対象外となる製品の例

設置・移動が簡単にできるもの
(テレビ、ゴミ箱、冷蔵庫、電子レンジ、カーテン、ブラインド、ソファー、その他これらに類するもの)

申し込み

申請書類一式は、建築住宅課(柏崎市役所4階)窓口へ直接提出してください。

なお、令和5(2023)年度の受け付けは抽選方式のため、申込期限にご注意ください。

交付申請(工事着手前)

チェックリストをご覧になり、申請に必要な書類がそろっているかを確認してください。また、申請時には、このリストもあわせて提出してください。

申請書

補助金交付申請書の様式を変更しました。必ず以下の申請書様式を使用してください。

申請書裏面の誓約・同意欄をご確認ください。

添付書類

  1. 住宅の所有者を示す書類(固定資産税課税明細書などの写し、登記簿謄本、空き家で賃貸借をしている場合は賃貸借契約書や管理委任契約書)
  2. リフォーム内容が分かる図面(平⾯図など)
  3. 現況写真(住宅の全景と、全ての⼯事予定箇所の⼯事前の写真を添付してください。)
  4. ⼯事⾒積書のコピー(内訳書付き)

リフォーム対象の住宅所有者が、申請者の2親等以内の者である場合、承諾書を提出してください。

申請者等の住民基本台帳、市税等の納付状況の確認への同意

市が申請者等の住民基本台帳、市税等の納付状況を確認する事に同意し署名した場合(申請書裏面を参照)、柏崎市分の住民票の写しと市税納税証明書の提出は不要です。

同意しない場合は、柏崎市の住民票の写しと市税納税証明書を提出してください。

市外在住者の場合で必要な書類

市外在住者の方は、次の書類もあわせてご提出ください。

  1. 居住地の住民票の写し
  2. 居住地の市区町村税の完納証明書

申請における注意事項

  • リフォーム内容が分かる図面は、必須⼯事とその他のリフォーム⼯事の⼯事部分・⼯事内容が確認できるように記載してください。
  • 必須⼯事については、⼯事前の仕様と⼯事後の仕様を書くなどし、性能・機能などが向上することが分かるようにしてください。
  • 必須⼯事の⼯事内容で、図⾯に表記しきれないものは、カタログなど必要な書類を添付してください。

実績報告(工事完了後)

実績報告書

添付書類

  1. 工事写真(必ず所定の写真台紙を使用して着手前、施工中、完了後を提出)
  2. 工事費支払領収書のコピー(施工事業者の社印があるものが必要)
  3. 工事図面 (工事内容を変更した場合のみ必要)
  4. 工事変更見積書のコピー(工事内容を変更した場合のみ必要)
  5. 利用者アンケート(PDFファイル:106.2KB)

工事写真は次の写真台紙で提出してください。

この写真台紙以外で提出した場合、受け付けはできません。

必要に応じて提出する書類

工事を中止する場合

(注意)交付決定後に中止した場合、当年度のリフォーム補助金の申請はできません。よく検討した上で中止届を提出してください。

その他の届け出

やむを得ない理由により交付決定者の変更をする場合は、提出前に必要な添付書類などお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 指導係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2023年07月03日