令和4(2022)年度住まい快適リフォーム事業を実施します【今年度の受け付けは終了しました】
【令和4(2022)年度の受け付けは、予算額に達したため終了しました】
個人住宅の長寿命化や住環境の快適性の向上、移住定住を促進するため、リフォームにかかる工事費を補助します。
補助金を受けるためには、リフォーム工事前に市へ補助金交付の申請が必要です。申請前に着手した工事は対象外です。
申請の手引き
住まい快適リフォーム事業 申請の手引き (PDFファイル: 1.9MB)
なお、この補助事業は空き家(1年以上居住者がいない住宅)も対象としています。空き家リフォームの補助要件と金額は、次のリンクをご覧ください。
リフォーム補助金を活用して空き家に住み替えてみませんか【今年度の受け付けは終了しました】
申請期間
【受け付けは終了しました】
窓口での感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策として、次の点について配慮します。
- マスクの着用
- 手指の消毒
- 3密(密接・密集・密閉)の回避
体調が悪く窓口にお越しになれない場合は、無理をせず、電話で建築住宅課にご相談ください。
対象要件と補助金額
現在お住まいの住宅(居住者が不在となってから1年未満の住宅含む)をリフォームする場合の要件と補助金額は、次の通りです。
対象要件
- 申請者と住宅所有者は、柏崎市税に未納が無いこと。市外転入者は、居住地の市区町村税に未納がないこと。
- 必須工事を1つ以上行うこと。
- 過去に、申請者と住宅のいずれもこの補助事業の補助金を受けていないこと。売買などで取得した住宅でも同様です。ただし、次の1と2の条件をどちらも満たす場合、2度⽬の申請ができます。
- ⼦育て世帯または2世帯住宅(3世代同居)の要件を満たすこと。
- 過去に⼦育て世帯または2世帯住宅(3世代同居)の区分で申請して補助金を受けていないこと。
- 個⼈所有の⼀⼾建て住宅であること(店舗併用住宅などの場合は、住宅部分の床面積が住宅全体の2分の1以上あること)。
- 住宅所有者は、申請者または、申請者の2親等以内の親族であること。2親等以内の親族が所有者である場合は、その方からの同意書が必要です。
- 市内に本社がある事業者、または市内に住所がある個人事業主が⼯事を行うこと。支店・営業所のみは対象外です。
- 補助対象工事費の合計が15万円以上であること。なお、補助対象工事費とは、総工事費から補助対象外となる費用を除いた工事費のことです。
- 暴力団等と関係する者でないこと。
- 令和5(2023)年3⽉3⽇(⾦曜⽇)までに実績報告ができること。
補助⾦額
世帯区分により、補助金額の上限額が異なります。
世帯区分 |
補助金額 |
---|---|
通常 |
補助対象工事費の20%で、上限額15万円 |
子育て世帯 |
補助対象工事費の20%で、上限額30万円 |
2世帯住宅(3世代同居) |
補助対象工事費の20%で、上限額35万円 |
世帯区分 |
世帯要件の詳細 |
---|---|
子育て世帯 |
中学生以下(中学生も含む)の子どもがいる世帯。 もしくは、妊娠している方がいる世帯。 |
2世帯住宅 |
子育て世帯(中学生以下の子どもがいる世帯)とその親世帯が同居している世帯。もしくは、実績報告書の提出までに同居予定のある世帯。 |
2度目の申請ができる方
原則、過去に補助を受けていると2度目の申請はできませんが、以下の条件をいずれも満たす場合は、2度目の申請が可能です。
- 「子育て世帯」または「2世帯住宅(3世代同居)」の要件を満たすこと。
- 過去に「子育て世帯」または「2世帯住宅(3世代同居)」の区分で補助申請をしていないこと。
ただし、このときの補助上限額は、「子育て世帯」は15万円に、「2世帯住宅(3世代同居)」は20万円になります。
申請例
平成25(2013)年度に補助金の交付を受け、今年度、「子育て世帯」の要件を満たす場合
2度目の申請が可能です。
平成30(2018)年度に「子育て世帯」の区分で補助金の交付を受け、今年度は「3世代同居」の要件を満たす場合
この場合は過去に子育て世帯の区分で申請しているため、2度目の申請はできません。
必須工事の内容
このリフォーム事業の補助金を受けるためには、次の「必須工事」を1つ以上行う必要があります。
必須工事の種類 | 必須工事の例 | 備考 |
---|---|---|
長寿命化工事 |
|
住宅の長寿命化になる工事全般が対象です。 |
バリアフリー化工事 |
|
リフォーム前よりもバリアフリーになる工事が対象です。 |
省エネ化工事 |
|
リフォーム前よりも省エネ性能や省エネ機能が向上する工事が対象です。 |
耐震化工事 |
|
リフォーム前よりも耐震性能が向上する工事が対象です。 ブロック塀等の解体についての詳細は、申請の手引きの9ページ、または次のQ&Aをご覧ください。 |
(補足)必須工事にならない工事は、「その他のリフォーム工事」として扱われます。その他のリフォーム工事は、必須工事と併せることで、補助対象にすることができます
補助対象となる据え付けの機器費の例
次の据え付けの機器費は補助対象になります。
- 照明器具(スタンド型などの移動が簡単にできる照明は補助対象外)
- システムキッチン、調理台、流し台、ガスコンロ、IHクッキングヒーター
- ユニットバス、⾵呂釜、洗⾯化粧台、便座、エコキュート設備、太陽温⽔設備、給湯器、ボイラー、暖房器具、換気扇、TVアンテナ
- その他これらに類するもの
補助対象外となる工事の例
- 店舗などの住宅以外の用途部分の⼯事
- 造園、⾨扉、塀などの外構⼯事で、ブロック塀等の除去の補助対象と関係が無い部分の工事(住宅外部の敷地内の給排水管工事は対象)
- リフォーム工事や増築工事などを伴わない、住宅の取り壊しのみを行う⼯事
- 井戸に関する工事、合併処理浄化槽に関する工事
- 各種申請⼿数料
補助対象外となる製品の例
テレビ、ゴミ箱、冷蔵庫、電子レンジ、カーテン、ブラインド、ソファー、その他これらに類するもの
手続きの流れ
申請手続きの流れは次のとおりです。提出先は、建築住宅課指導係(柏崎市役所4階)です。
- はじめに「補助金交付申請書」を市役所へ提出
- 市役所で工事内容を確認後、「交付決定通知書」を申請者へ送付。その通知書を受け取り後、リフォーム工事を開始。
- 工事完了後、「完了実績報告書」を市役所へ提出。提出期限は令和5(2023)年3月3日(金曜日)まで。
- 市役所で報告書を確認後、「確定通知書」を申請者へ送付し、市役所から指定口座に補助金を振込みます。
申請に必要な書類
工事着手前に提出する書類
申請書
【記載例】補助金交付申請書 (PDFファイル: 381.8KB)
申請書に添付する書類
- 住⺠票(柏崎市に住所を有する方は市民課などで入手てきます。空き家などのリフォームの場合は、申請時にお住まいの市区町村等の住民票)
- 納税証明書(市税の納税証明書、完納証明です。市内在住者は税務課で、市外にお住いの方はお住まいの市区町村で入手してください。住宅の所有者が申請者でない場合は、所有者の証明書も必要です。)
- 住宅所有者の分かる書類の写し(固定資産税課税明細書などの写し、登記簿謄本、空き家で賃貸借をしている場合は賃貸借契約書や管理委任契約書)
- リフォーム計画図(平⾯図など)
- 現況写真(住宅の全景と、全ての⼯事予定箇所の⼯事前の写真を添付してください。)
- ⼯事⾒積書の写し(内訳書付き)
- 誓約書(Wordファイル:30.5KB)
- 誓約書(PDFファイル:97.5KB)
次の「承諾書」は、リフォーム対象とする住宅の所有者が、申請者の2親等以内の者である場合に必要です。
申請における注意事項
- 申請者と所有者が異なる場合や、住宅を共有名義で所有している場合は、複数の納税証明書が必要な場合があります。詳しくは建築住宅課(電話番号0257-21-2291)へお問い合わせください。
- 納税証明書の申請を市税の納期期限当⽇およびその直後にする場合、納付したことが分かる証明書などが必要な場合があります。詳しくは税務課証明係(電話番号21-2250)へお問い合わせください。
- リフォーム計画図は、必須⼯事とその他のリフォーム⼯事の⼯事部分・⼯事内容が確認できるように記載してください。必須⼯事については、⼯事前の仕様と⼯事後の仕様を書くなどし、性能・機能などが向上することが分かるようにしてください。
- 必須⼯事の⼯事内容で、図⾯に表記しきれないものは、カタログなど必要な書類を添付してください。
チェックリスト
申請に必要な書類のチェックリストになります。ご活用ください。
申請書類チェックリスト (Wordファイル: 55.0KB)
工事完了後に提出する書類
工事完了後に市役所へ提出する完了実績報告書
補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (Wordファイル: 25.1KB)
補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (PDFファイル: 151.8KB)
【記載例】補助金変更交付申請書兼完了実績報告書 (PDFファイル: 288.3KB)
完了実績報告書に添付して提出する書類
- 工事写真(着手前、施工中、完了後)
- 監理状況報告書(Wordファイル:32KB)
- 監理状況報告書(PDFファイル:75.7KB)
- 【記載例】管理状況報告書(PDFファイル:336.9KB)
- 工事費支払領収書の写し(施工事業者の社印があるものが必要)
- 工事変更見積書の写し(工事内容に変更がある場合のみ必要)
- 工事図面 (工事内容を大幅に変更した場合のみ必要)
- 利用者アンケート(PDFファイル:106.1KB)
空き家リフォームの場合は必要に応じて検査を行います
空き家としてリフォームの補助を受けた場合は、必要に応じて、市職員が申請通りに施工されているかについて現地検査を行うことがありますので、ご了承ください。
工事を中止する場合
(注意)交付決定後に中止した場合、当年度のリフォーム補助金の申請はできません。よく検討した上で中止届を提出してください。
その他の届け出
やむを得ない理由により交付決定者の変更をする場合は、提出前に必要な添付書類などお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 指導係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2022年12月14日