公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届け出・申し出

市町村などが、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、1972年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。

当てはまる土地が公共施設の整備などに必要なものと判断されると、市町村などが土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取らせていただくものです。

「届け出」が必要な土地

土地の所有者が、市内の都市計画区域内にある次のような土地を有償で譲り渡そうとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

  • 都市計画施設などの区域内に所在する土地で、200平方メートル以上の土地
  • 都市計画施設などの区域に当てはまらない土地で、10,000平方メートル以上の土地

なお、都市計画区域外の土地は届け出不要です。

「申し出」ができる土地

土地の所有者が、市内の次のような土地を柏崎市などによる土地の買い取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。

  • 都市計画区域内で200平方メートル以上

必要書類

届け出を行う場合

提出部数は1部ご用意ください。

  1. 土地有償譲度届出書
  2. 位置図(1万分の1)
  3. 付近見取図(500分の1)または更正図の写し(600分の1)

届出書様式等

土地有償譲度届出書の様式・記入例は、以下からダウンロードできます。 

申し出を行う場合

提出部数は1部ご用意ください。

  1. 土地買取希望申出書
  2. 位置図(1万分の1)
  3. 付近見取図(500分の1)または更正図の写し(600分の1)

申出書様式等

土地買取希望申出書の様式・記入例は、以下からダウンロードできます。 

手続き上の注意(届け出・申し出共通)

図面には以下のことを記載してください。

  1. 方位
  2. 土地の場所、地番、境界
  3. 周辺の道路、公園河川、その他の公共施設

手数料

無料

提出場所

都市整備部都市計画課都市計画係(柏崎市役所本館4階)

土地の譲渡の制限期間

届け出・申し出を行った土地は、次に掲げる日までの間は譲渡(売買、交換など)することができません。

市町村などが公有地として必要であると判断した場合

市長は届け出(申し出)日から起算して3週間以内に買い取りの協議をさせていただく旨を通知します。

また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

市町村などが公有地として必要ではないと判断した場合

通知があった日

(注意)市長は届け出(申し出)日から起算して2週間以内に買い取りの協議を行わない旨を通知します。

 

詳しくは、以下のファイルををご覧になるか、都市計画課都市計画係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2023年10月31日