令和7(2025)年4月から全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられました
2050年カーボンニュートラル、2030年度の温室効果ガス排出削減目標(2013年度比46%削)の実現に向け、建築物省エネ法が改正され、令和7(2025)年4月から施行されました。
住宅・小規模建築物の省エネルギー基準適合の義務化や、省エネルギー基準の段階的な水準の引き上げ等が実施され、建築主・設計者が行う建築確認手続き等が変更になりました。
改正における主な変更点(令和7(2025)年4月施行)
省エネ基準適合対象の拡大
原則、すべての建築物に拡大されました。
- 増改築を行う場合は、増改築を行う部分のみを省エネ基準適合対象とする
- 届出義務(現行第19条)は、基準適合義務の拡大に伴い廃止
【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大|国土交通省ホームページ
適合性審査を不要とする建築物の限定(「4号特例」の縮小)
省エネ基準への適合性審査を不要とする建築物が以下に限定されました。ただし、適合性検査は不要ですが、適合義務はあるので注意が必要です。
- 建築確認の対象外の建築物(都市計画区域外の建築物(平屋かつ延べ面積200平方メートル以下))
- 建築基準法のにおける審査・検査省略の対象である建築物(都市計画区域内の建築物(平屋かつ延べ面積200平方メートル以下)で、建築士が設計・工事監理を行った建築物)
【建築物省エネ法第11・12条】適合性判定の手続き・審査の合理化|国土交通省ホームページ
省エネ適判手続きの省略
省エネ計算が比較的容易な建築物(一般住宅等)の場合は、省エネ適判を要さず、建築確認および建築検査で、省エネ仕様基準への適合を確認します。
適合義務対象の建築物における手続き・審査の要否は、以下の表を参照してください。
(注意)仕様基準を用いて計算できない住宅は、従来どおり省エネ計算を行い、省エネ適判検査を行う必要があります。(例:床暖房設備、コージェネレーション設備、ハイブリット給湯器、地中熱利用設備等仕様基準にて評価できない設備など)
【建築物省エネ法第11・12条】 適合性判定の手続き・審査の合理化「省エネ基準への適合審査の流れ」|国土交通省ホームページ
その他
- 建築士は建築物の省エネ性能の一層の向上について建築主に説明する
- 建築主は省エネ性能の一層の向上を図るよう努める
関連リンク
令和4年6月17日交付_脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)(国土交通省住宅局) (PDFファイル: 3.3MB)
令和4年改正 建築物省エネ法・建築基準法「木造建築物に関する改正項目」(国土交通省) (PDFファイル: 1.3MB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年04月01日