原動機付自転車などの登録手続き

原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク・ミニカー)や小型特殊自動車(農耕作業用、その他のもの)を所有したときは15日以内に、譲渡や廃車したときは30日以内に、登録の手続きをしてください。

なお、道路を走行する車輌(バイク)には、自賠責保険の加入が法律で義務づけられています。加入しないままで運転した場合、処罰対象となります。

50CCバイクの白色の標識

50CCバイクの標識

90CCバイクの黄色の標識

90CCバイクの標識

手続きに必要なもの

申告事由により必要書類が異なります。詳しくは、以下のファイルをご確認ください。

注意事項

  • 軽自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されます。譲渡や廃棄をしたときは速やかに手続きをしてください。
  • 原動機付自転車や小型特殊自動車の登録には、販売証明書(新たに購入した場合)や譲渡証明書(個人間で譲渡した場合)が必要です。
  • 所有者が亡くなった場合は、廃車または名義変更の手続きが必要です。
  • 同一世帯の親族以外の方への名義変更はできません。同一世帯の親族以外に譲渡する場合は、現所有者の廃車手続きをした上で、新しい所有者名義で新規登録を行います。
  • 登録・名義変更で柏崎市に住民登録をしていない場合は、住民票の写しまたは住民登録地が記載された運転免許証が必要です(代理人が届け出る場合は、写しも可)。
  • 市外へ転出する場合は、必ず現在の標識を返納(廃車)し、新住所地で新しい標識の交付(登録)を受けてください。
  • バイクを改造した場合やミニカーに改造した場合は、次のリンクをご覧ください。

利用料金

無料

(注意)標識を紛失した場合は弁償金(300円)を課します。

手続き窓口

  • 柏崎市役所税務課
  • 西山町事務所
  • 高柳町事務所

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 諸税管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2250/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2025年10月14日