個人市民税の減免制度
生活保護を受けたり、災害にあったりするなど、個人市民税を納めることが著しく困難な場合には、減免を受けられる場合があります。
詳しい申請手続きについては、直接お問い合わせください。
主な減免事由
- 生活保護法の規定による保護を受けている場合
- 当概年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった、またはこれに準ずると認められる場合
- 学生および生徒
- 災害により減免が必要と認められる場合(詳細は以下のとおり)
災害による減免について
災害に起因して、個人市民税の納税義務者が次の事由に該当することとなった場合、減免を受けることができます。
- 死亡した
- 生活保護を受けることになった
- 障害者になった
- 居住する住宅が損害を受けた
減免対象税額
いずれも、すでに納付されている税額を除きます。
死亡、生活保護、障害者
- 災害に起因して当該事由に該当することとなった日の属する年度の税額
- 当該日以後に納期の末日の到来する税額
居住する住宅の損額
- 災害を受けた日の属する年度の税額
- 当該日以後に納期の末日の到来する税額
減免の割合
死亡
全額免除
生活保護
全額免除
障害者
10分の9
居住する住宅の損害
合計所得金額に応じて減免
半壊の場合
- 合計所得金額500万円以下:2分の1
- 合計所得金額500万円超750万円以下:4分の1
- 合計所得金額750万円超:8分の1
全壊の場合
- 合計所得金額500万円以下:全額免除
- 合計所得金額500万円超750万円以下:2分の1
- 合計所得金額750万円超:4分の1
減免を受けるための手続き
納期限前7日までに、事由等を記載した市税等減免申請書を提出してください。
(注意)災害等やむを得ない理由により、期限までに手続きができない場合は、ご相談ください。
提出先
柏崎市役所税務課市民税係
その他
市民税を減免した場合、地方税法第45条の規定に基づき、県民税も同様の割合で減免します。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 市民税係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年04月17日