寄附金税額控除

2015年4月1日時点における寄附金税額控除についてお知らせします。

概要

納税義務者が、寄附金税額控除の対象となる団体に寄附をした場合、市民税・県民税(以下、「住民税」という)および所得税の税額から軽減します。

控除対象となる寄附金

  1. 都道府県・市区町村に対する寄附金(詳しくは、ふるさと納税をした場合の個人市民税控除をご覧ください)
  2. 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
  3. 新潟県・柏崎市の条例で指定する法人・団体への寄附金(詳しくはお問い合わせください)

所得税の寄附金控除の団体と適用対象の寄附先団体が異なります。ご注意ください。

手続きの方法

税務署で確定申告または市役所で住民税申告をする必要があります。
その際は、寄附先と寄附金額の確認できる領収書が必要になりますので、無くさないように大切に保管してください。

控除額の計算

(寄附金額(注釈1)-2千円)×10パーセント(注釈2)

(注釈1)総所得金額等の30パーセントを限度
(注釈2)「新潟県・柏崎市の条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出

新潟県が指定した寄附金は4パーセント
柏崎市が指定した寄附金は6パーセント
(新潟県と柏崎市双方が指定した寄附金の場合は県と市あわせて10パーセント)

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2247/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2020年01月31日