申し出により課税地目の変更や補正などが適用できる場合があります

柏崎市では土地の固定資産税を評価するに当たり、固定資産評価基準に基づき、それぞれの土地の状況によって評価します。しかし、申し出がなければ課税地目の変更や補正などを適用することができない場合があります。

土地の利用に変化があった場合や補正などの適用対象となる場合は、お申し出ください。

申し出内容を職員が現地調査し、課税地目の変更や補正などを適用することが可能である場合は、申し出のあった年の翌年度から評価を変更します。

固定資産税見直し対象の土地とその手続き

 土地の利用に変化があった場合や補正などの適用対象となる場合は、税務課にお申し出ください。お申し出の内容により、書類の提出が必要な場合があります。

課税地目の変更・補正などが適用される場合の土地とその内容
対象となる土地 見直しの内容 必要な書類

課税地目と現況が異なる土地

現況が課税地目と異なった利用を行っている場合は、現況に合わせて評価します。

なし

公衆用道路やセットバックが必要となった土地

現況が公衆用道路となっている場合は、現況に合わせて非課税評価します。

また、建築基準法によりセットバックが必要になった部分について公衆用道路とみなして非課税評価します。

地積測量図など道路部分の面積が分かる資料

公民館や公会堂などの敷地として使用されている土地

公民館や公会堂など公益のために無償で使用させている土地は、市税条例に基づき課税を免除します。

固定資産税課税免除規定の適用申告書(RTFファイル:103.8KB)

固定資産税課税免除規定の適用申告書(PDFファイル:30.4KB)

固定資産無償貸付申立書(Wordファイル:13.4KB)

固定資産無償貸付申立書(PDFファイル:31.9KB)

がけ地を有する土地

がけ地などで、通常の用途として利用できない部分がある土地は、評価額を減額補正します。

地積測量図などがけ地部分の面積を計測することができる資料

農地転用が未転用の土地

過去に農地転用許可を取得したが、転用することが不可能になり、将来転用する見込みがない土地は、次の要件に該当するものに限り、現況に合わせて地目を変更します。

  • 農地転用計画者が死亡していること
  • 転用事業が未着手の状態であること

農地転用許可に係る土地評価見直し申出書(Wordファイル:14.8KB)

農地転用許可に係る土地評価見直し申出書(PDFファイル:40.1KB)

農地転用許可書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 土地係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2022年03月10日