固定資産税・都市計画税の減免制度

風水害や火災などにより被災された方々には、納期限未到来分の税を軽減または免除する制度があります。

被災した「土地」「家屋」「償却資産」の種別により、減免の要件が異なります。

固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)減免割合

土地

土地の減免割合表

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

 

家屋

家屋の減免割合表

損害の程度

減免の割合

家屋全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの。または、家屋の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なもの。

【具体例】

  • 住家の損壊、消失、流失した部分の床面積がその家屋の延床面積の70%以上に達した程度のもの
  • 家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表し、その家屋の損害割合が50%以上に達した程度のもの

10分の10

家屋の構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければならないもの。

【具体例】

  • 損壊部分がその家屋の延床面積の50%以上70%未満のもの
  • 家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表し、その家屋の損害割合が40%以上50%未満のもの

10分の6

家屋の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの。

【具体例】

  • 損壊部分がその家屋の延床面積の20%以上50%未満のもの
  • 家屋の主要な構成要素の経済的被害を家屋全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が20%以上40%未満のもの

10分の4

 

償却資産

償却資産の減免割合表

損害の程度

減免の割合

被災した償却資産の価格の10分の8以上の価値を減じたとき

10分の10

被災した償却資産の価格の10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき

10分の8

被災した償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

被災した償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(補足)償却資産とは、会社や個人で事業を行っている方(工場や商店を営んでいる方、駐車場やアパートを貸し付けている方など)が所有する、その事業に用いることができる構築物や機械、器具備品などのことです。

減免を受けるための手続き

市税等減免申請書に事由などの必要事項を記載し、市役所2階税務課土地係に提出してください。

提出期限

納期限7日前まで

(注意)災害等やむを得ない理由により、期限までに手続きができない場合は、ご相談ください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 土地係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2024年04月12日