おむつ券の支給停止について(市長への手紙、令和4(2022)年4月公開)

手紙と回答の概要

お寄せいただいた内容の概要

高齢者の方が、在宅からグループホームに入居された場合、おむつ券が使用できなくなります。
おむつ券の支給停止は、かなりの経済的打撃になります。
入居を境にして、おむつ券が使用できなくなる理由は何でしょうか。

 

⇒手紙の全文は以下の「お寄せいただいた内容の全文」をご覧ください。

回答の概要

寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業は、在宅で寝たきり高齢者等が常時紙おむつを使用している方の経済的負担の軽減を目的としています。
このため、病院に入院された場合や介護老人保健施設、認知症型高齢者グループホーム等に入所された場合は、対象外とさせていただいています。
この事業は、平成3(1991)年度から実施し、平成24(2012)年度には、対象要件を要介護3以上から現在の要介護1以上の方に拡大しました。現段階では、これ以上の対象者拡大は考えておりません。
在宅の高齢者等の経済的負担の軽減を目的に実施していますので、ご理解願います。

 

⇒回答の全文は以下の「回答の全文」をご覧ください。

手紙と回答の全文

お寄せいただいた手紙の内容と市からの回答を、個人が特定されないように編集した上で掲載しています。

お寄せいただいた内容の全文

高齢者の方が、在宅からグループホームに入居された場合、おむつ券が使用できなくなります。
グループホームでは、食費・居住費の減免がありません。
おむつ券の支給停止は、かなりの経済的打撃になります。
入居を境にして、おむつ券が使用できなくなる理由は何なのでしょうか。
合理的な理由、もしくは、柏崎市特有の事情(財源などの問題)があれば、教えていただきたいです。
回答をよろしくお願いいたします。

回答の全文

お手紙拝見しました。
このたび、おむつ券の支給停止についてのご意見をいただきました。

寝たきり高齢者等紙おむつ購入費助成事業は、在宅で寝たきり高齢者等が常時紙おむつを使用している方の経済的負担の軽減を目的としております。
このため、病院に入院された場合や介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、認知症型高齢者グループホームに入所された場合は、対象外とさせていただいております。

この事業は、平成3(1991)年度から実施しており、平成24(2012)年度には、対象要件をこれまでの要介護3以上から現在の要介護1以上の方に拡大させていただきました。現段階においては、これ以上の対象者拡大は考えておりません。

在宅の高齢者等の経済的負担の軽減を目的に実施しているところですので、何とぞご理解いただきますようお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 総務課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2330/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年04月11日