「新潟県柏崎市空家等の適正な管理に関する条例の一部改正案」にご意見をお寄せください
「新潟県柏崎市空家等の適正な管理に関する条例」の一部改正案について、市民の皆さんの意見を募集します。
新潟県柏崎市空家等の適正な管理に関する条例の一部改正案
新潟県柏崎市空家等の適正な管理に関する条例の一部改正に係る概要 (PDFファイル: 382.9KB)
条例改正案(新旧対照表) (PDFファイル: 95.4KB)
改正案検討の背景
柏崎市は、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」といいます。)や条例の規定に基づき、周囲に悪影響を及ぼす空き家を「特定空家等」などに認定し、行政指導を行っています。しかしながら、状況が改善されないものや、所有者等から反応がないものも多く、中には往来の多い道路や通学路に面し、外壁の崩落や飛散など、近隣に危険が及ぶ事態となっているものが発生しています。柏崎市は法令に基づき、危険回避の措置を行い、その経費を所有者等に請求していますが、支払いに応じていただけない事案も散見されています。
このことから、管理不全状態が継続することに伴い周囲への悪影響を与えることに対して抑止力となるよう、今後は、行政指導に反応等のない所有者等に対し、法に基づく命令を発出し、命令に従わない場合における罰則等を強化するものです。
条例の一部改正の内容
- 命令を受けた者が当該命令に従わない場合、命令を受けた者の氏名、住所、特定空家等の所在地、措置命令の内容を公表する。
- 命令に違反した(従わない)者に対する罰則について、法第30条第1項を適用する(柏崎市は裁判所に過料事件通知をする。)。【50万円以下の過料】
- 法に基づく報告徴収に応じない、虚偽の報告をした、立入調査を拒み、妨げまたは忌避した者に対する罰則について、法第30条第2項を適用する(柏崎市は裁判所に過料事件通知をする。)。【20万円以下の過料】
- 命令発出に伴い設置した標識を毀損した場合には、5万円以下の過料に処する。
意見の募集期間
令和7(2025)年7月2日(水曜日)午後1時~8月1日(金曜日)正午
資料の閲覧
意見の募集期間中、次の場所で閲覧することができます。
- 建築住宅課(市役所4階)
- 市政情報コーナー(市役所1階)
- 高柳町事務所
- 西山町事務所
- 市民プラザ
- ソフィアセンター
意見の提出方法
意見を書いた文書(様式自由)を、直接または郵送・ファクス・Eメールで、建築住宅課に提出してください。
ご意見のほか、住所・氏名・電話番号を必ず記入してください。
提出先
建築住宅課(市役所4階)
- 住所:〒945-8511 柏崎市日石町2-1
- ファクス:0257-23-5116
提出された意見の取り扱い
お寄せいただいた意見の概要は、建築住宅課・市政情報コーナー・市ホームページで公表します(住所、氏名、電話番号は公表しません。)。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 住宅対策係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年07月02日