生活保護の相談と申請

事前相談

生活保護の利用を希望する場合は、柏崎市社会福祉事務所(柏崎市役所1階福祉課援護係)にご相談ください。

専門の相談員が、状況をお伺いした上で、生活保護制度や利用できる各種社会保障施策などを丁寧に説明します。

生活保護の申請

生活保護を受けるには、本人や家族からの申請が必要です。

申請をするときは、申請書に必要事項を記入し、柏崎市社会福祉事務所に提出してください。病気などで申請手続きに来られないときは、柏崎市社会福祉事務所に連絡してください。

申請書

事前相談時に、申請の意思を確認します。申請意思のある方には、事前に申請書類をお渡しします。

申請書の提出が難しい場合は、口頭での申請も可能です。ただし、柏崎市社会福祉事務所が必要事項を聞き取り、書面に記載した上で、その内容を確認してもらい、署名を求めます。

暴力団員からの申請

暴力団員からの申請に対しては、保護の要件を満たさないものとして、急迫状況にある場合を除き、申請を却下します。

申請後の調査

申請後、数日中に、職員が申請者宅へ調査に伺います。生活保護の申請をすることになったいきさつや現在の生活状況など、以下の内容について正確にお聞かせください

  • 預貯金、生命保険、不動産、自動車などの資産
  • 扶養義務者による扶養の可否(親族による仕送り、定期的な訪問、電話でのやり取り、子どもの一時的な預かりなど)
  • 年金や給料などの収入

生活保護の決定

調査結果をもとに、定められた基準により保護が必要かどうか、また必要ならどの程度の保護が必要かを、柏崎市社会福祉事務所が決定します。

申請日から14日以内(遅くとも30日以内)に決定し、申請者に文書で決定内容をお知らせします。

不服の申し立て

決定内容に疑問がある、また納得できない方は、柏崎市社会福祉事務所にご相談ください。

柏崎市社会福祉事務所で説明を受けても納得できないときは、決定のあったことを知った翌日から3カ月以内に、新潟県知事に対して不服申し立て(審査請求)をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 援護係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2234/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年10月04日