【新】高額障がい福祉サービス等給付費について

概要

65歳になるまでに5年以上、特定の障がい福祉サービス(注意1)を利用していた方で一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービス(注意2)の利用者負担が償還されます。
注意1 居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所
注意2 訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護

 

対象者

次の(1)~(5)の全てに該当する方が本制度の支給対象となります。
(1)65歳に達する日前5年間引き続き、対象の障がい福祉サービス(注意1)の支給決定を受けており、介護保険移行後、対象の介護保険サービス(注意2)を利用している。
(2)利用者及び配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)において市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であった。
(3)利用者が65歳に達する前の前日において障がい支援区分(障がい程度区分)2以上であった。
(4)対象の介護保険サービス(注意2)を利用した月の属する年度において、利用者及び配偶者が市町村民税非課税者又は生活保護受給者等であった。
(5)65歳に達するまでに介護保険法による保険給付(介護保険サービス)を受けていない。

対象となる利用者負担額

対象の介護保険サービス(注意2)の平成30年4月以降利用分の利用者負担額
介護保険制度における高額介護(予防)サービス費及び高額医療合算介護(予防)サービス費の対象となる場合は、支給後の利用者負担額が対象となります。そのため(新)高額障がい福祉サービス等給付費の支給は、介護保険制度による償還の決定後となります。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2020年03月09日