相談支援事業者(特定相談支援・障害児相談支援)の指定手続き
相談支援事業者(特定相談支援・障害児相談支援)の指定手続きのご案内です。
2012年4月から、障害者自立支援法に基づく「指定特定相談支援事業」と児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業」を行うには、柏崎市の事業者指定を受けることが必要になっています。
「一般相談支援事業」は、新潟県が指定します。
1.柏崎市が指定する相談支援事業の種類と主な内容
種類 | 事業の主な内容 |
---|---|
特定相談支援(障害者自立支援法) | 障がい者などが障害福祉サービスを利用する前に、サービスなど利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。 |
障害児相談支援(児童福祉法) | 障がい児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後などデイサービスなど)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。 |
(注意1)原則として、「障害児相談支援事業」のみの指定は受けられません。併せて「特定相談支援事業」の指定も受けてください。
(注意2)「特定相談支援事業」は単独の指定が受けれます。
2.指定基準
1.総合的に相談を行う者の基準
- 基本として三障害に対応できること
- 医療機関や行政機関などとの連携体制を確保していること
- 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること
2.人員基準
- 事業者ごとに専従の相談支援専門員を1名以上配置してください
- 事業者ごとに専従の管理者を配置してください
1. と 2. は、事業の管理に支障がない場合、当該事業所の他に職務に従事したり、他の事業所・施設などの職務に携わったりすることができます。
3.設置基準
事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、相談支援の提供に必要な設備と備品などを備えなければなりません。
4.その他
指定基準の詳細は、関連ファイルをご覧ください。
3.申請に必要な書類など
1.申請書類
特定相談支援事業・障害児相談支援事業各種提出書類
(注意)特定相談支援および障害児相談支援の申請を同時に行う場合、申請書類は1組でよろしいです。
2.定款表記
2012年度から「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」を開始する法人は、定款と登記簿謄本(登記事項全部証明)に、該当事業に関する記載が必要です。
(注意)記載については、定款表記(PDF:44.8KB)をご覧ください。
3.申請手順
- 関係法令など(指定基準など)を確認する
- 指定申請を行う事業所ごとに申請書類を作成の上、提出先へ持参してください
- 指定申請の申請書類が受理された翌々月の1日に指定を行います
4.提出先
柏崎市役所福祉課障害相談係
4.関連ファイル
計画相談支援指定基準(厚生労働省) (PDFファイル: 162.8KB)
指定計画相談支援の事業の人員および運営に関する基準について (PDFファイル: 1.1MB)
障害児相談支援指定基準(厚生労働省) (PDFファイル: 162.0KB)
指定障害児相談支援の事業の人員および運営に関する基準について (PDFファイル: 1.2MB)
参考
相談支援専門員の要件としての実務経験の取り扱い (PDFファイル: 206.2KB)
指定相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの (PDFファイル: 20.4KB)
5.その他資料
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害相談係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年01月31日