障害福祉サービス費・障害児給付費の過誤申し立ての手続き

過誤申し立てとは

過誤申し立てとは、支払いが確定した障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合に、その請求を取り下げる手続きです。国保連合会から「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象です。

過誤申し立てにより取り下げる金額は、申立書提出月の翌月の請求額全体から差し引かれます。

請求がエラーや返戻になっていて支払いがされていない場合は、過誤申し立てはできません。その場合は、過誤申し立てをすることなく、正しい請求を国保連合会へ送信してください。

申し立ての手順

過誤申し立てを行う場合は、過誤申立書を柏崎市福祉課へ提出してください。

月末までに提出のあった過誤申立書は、翌月月初に柏崎市から国保連合会あてに電送します。電送後、国保連合会で請求が取り下げられることにより、翌月以降の再請求が可能となります。

留意事項

過誤申し立ては、受給者ごと・サービス提供年月ごとで、請求を取り下げる手続きです。

請求を誤った箇所が一日だけ、または加算だけの場合であっても、当該受給者の当該月全体が取り下げられます。

過誤申立書の提出のない状態で再請求を行った場合は、「重複請求」として返戻になります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害相談係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2023年10月19日