自動車税(環境性能割・種別割)の免除(障がいのある方)
障がいのある方が所有する自動車や障がいのある方のために利用される自動車が、一定の条件に当てはまる場合は、自動車税(環境性能割・種別割)を免除します。
手帳を持つ方が納税義務者であることが条件の一つです。
(身体障害者手帳をお持ちの18才未満の方、療育手帳をお持ちの方は、納税義務者でなくても免除の対象になります)
減免の対象になる自動車は、障がいのある方1人につき1台です。
免除の条件
運転する方が誰かにより、免除の条件が異なります。
- 身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する場合
- 療育手帳「A」をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合
- 身体障害者手帳をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合
- 障がい者を常時介護する方が運転する場合(介護者運転)
身体障害者手帳をお持ちの方が自ら運転する場合
4月1日または自動車登録時に、以下のア、イ全ての条件を満たした場合に免除されます。
ア 対象となる障がい名と等級
障がい名 | 等級 |
---|---|
視覚障がい | 1~4級 |
聴覚障がい | 2~3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
音声・言語機能障がい(喉頭摘出に限る) | 3級 |
上肢不自由 | 1~2級 |
下肢不自由 | 1~6級 |
体幹不自由 | 1~3級、5級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1~3級 |
脳原性運動機能障がい:上肢 | 1~2級 |
脳原性運動機能障がい:移動 | 1~6級 |
心臓機能障がい | 1級、3級 |
じん臓機能障がい | 1級、3級 |
呼吸器機能障がい | 1級、3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障がい | 1級、3級 |
小腸機能障がい | 1級、3級 |
肝機能障がい | 1~3級 |
イ 対象となる自動車の要件(自動車検査証の内容)
所有者欄 | 使用者欄 | 自家用・事業用の別欄 |
---|---|---|
|
身体障害者手帳をお持ちの方名義 | 自家用 |
療育手帳「A」をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合
4月1日または自動車登録時に、以下のア、イ全ての条件を満たした場合に免除されます。
ア 対象となる自動車の要件(自動車検査証の内容)
所有者欄 | 使用者欄 | 自家用・事業用の別欄 |
---|---|---|
|
|
自家用 |
イ 対象となる利用形態
療育手帳を持つ方の通学・通院・通所・生業のため、6カ月以上継続して、週1日以上または月4日以上使用する場合
身体障害者手帳をお持ちの方と同一生計の方が運転する場合
4月1日または自動車登録時に、以下のア、イ、ウ全ての条件を満たした場合に免除されます
ア 対象となる障がい名と等級
障がい名 |
等級 |
---|---|
視覚障がい | 1~4級 |
聴覚障がい | 2~3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
音声・言語機能障がい(喉頭摘出に限る) | 3級 |
上肢不自由 | 1~2級 |
下肢不自由 | 1~3級 |
体幹不自由 | 1~3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1~3級 |
脳原性運動機能障がい:上肢 | 1~2級 |
脳原性運動機能障がい:移動 | 1~3級 |
心臓機能障がい | 1級、3級 |
じん臓機能障がい | 1級、3級 |
呼吸器機能障がい | 1級、3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障がい | 1級、3級 |
小腸機能障がい | 1級、3級 |
肝機能障がい | 1~3級 |
イ 対象となる自動車の要件(自動車検査証の内容)
所有者欄 | 使用者欄 | 自家用・事業用の別欄 |
---|---|---|
|
身体障害者手帳をお持ちの方名義(ただし手帳をお持ちの方が18才未満の場合は、同一生計の人名義) | 自家用 |
身体障害者手帳をお持ちの方名義 |
|
自家用 |
ウ 対象となる利用形態
身体障害者手帳を持つ方の通学・通院・通所・生業のため、6カ月以上継続して、週1日以上または月4日以上使用する場合
障がい者を常時介護する方が運転する場合(介護者運転)
4月1日または自動車登録時に、以下のア、イ、ウ全ての条件を満たした場合に免除されます。
ア 対象となる障がい名と等級
障がい名 | 等級 |
---|---|
視覚障がい | 1~4級 |
聴覚障がい | 2~3級 |
平衡機能障がい | 3級 |
音声・言語機能障がい(喉頭摘出に限る) | 3級 |
上肢不自由 | 1~2級 |
下肢不自由 | 1~3級 |
体幹不自由 | 1~3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1~3級 |
脳原性運動機能障がい:上肢 | 1~2級 |
脳原性運動機能障がい:移動 | 1~3級 |
心臓機能障がい | 1級、3級 |
じん臓機能障がい | 1級、3級 |
呼吸器機能障がい | 1級、3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障がい | 1級、3級 |
小腸機能障がい | 1級、3級 |
肝機能障がい | 1~3級 |
イ 対象となる自動車などの要件(自動車検査証の内容)
所有者欄 |
使用者欄 |
自家用・事業用の別欄 |
---|---|---|
|
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方名義 | 自家用 |
ウ 対象となる利用形態
単身または身体障がい者などのみで構成される世帯で、生活する身体障がい者などの通学・通院・通所・生業のため、常時介護する方が1カ月以上継続して、週3日以上使用する場合
申請方法
新たに取得した自動車は登録時に、以前から所有している自動車の自動車税は納期限(軽自動車は納期限7日前)までに申請してください。
申請の際に必要な書類
- 身体障害者手帳、療育手帳
- 自動車検査証
- 運転する方の運転免許証
- 納税通知書(自動車税に限る)
- 印鑑
- 通学・通院・通所・生業などの証明書
(注意)同一生計の方が運転する場合に必要。証明書は、学校、医療機関、施設、職場などで発行してもらってください。 - 同一生計証明書 (注意)同一生計の方が運転する場合、本人運転で車検証の所有者欄が同一生計の方名義の場合に必要。福祉課障害福祉係で発行します。
- 常時介護証明書 (注意)介護者運転の場合に必要。福祉課障害福祉係で発行します。介護者運転の場合は、「誓約書」も必要です。
同一生計証明書、常時介護証明書の発行
同一生計証明書と常時介護証明書は、市役所1階福祉課障害福祉係で発行します。申請の際に必要な書類を福祉課障害福祉係にお持ちください。
- 福祉課の受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (注意)祝日、12月29日~1月3日を除く。
申請窓口
自動車税(種別割)
長岡地域振興局県税部 柏崎収税課
- 住所:柏崎市三和町5-55柏崎総合庁舎内
- 電話番号:0257-21-6222
自動車税(環境性能割)旧取得税
財団法人長岡自動車協会、財団法人新潟県自動車標板協会
(注意)自動車税(環境性能割)免除の手続きは、自動車販売会社に依頼してください。
軽自動車税
申請後の手続き
- 本人運転の場合、免除の承認を受けた翌年から申請は不要です。ただし、3年ごとに「減免自動車の使用状況等について」が送付されます
- 同一生計の方の運転の場合は、毎年6月上旬に「減免要件継続申出書」が送付されます。継続の申請をしてください
- 減免を受けている車を変更、または買い替える場合、再度申請が必要です
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 障害福祉係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年12月28日