障がいのある方への手当について教えてください

障がいのある方に対し、次の3つの手当てがあります。

  • 特別児童扶養手当(重度または中度の心身障がい児(19歳以下)を監護している方)
  • 障害児福祉手当(心身に著しい重度の障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする児童(19歳以下))
  • 特別障害者手当(心身に著しい障がいがあり、日常生活で常時介護を必要とする20歳以上の方)

それぞれの手当てに支給要件があります。支給要件や手当の額などの詳細は、関連リンクをご覧になるか、福祉課福祉係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 障害福祉係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2299/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2023年05月11日