母子・父子家庭などに医療費を助成します
18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの間にある児童(一定の障がいがある児童は20歳未満)を養育している母子・父子家庭の方は医療費の助成が受けられます。
対象となる人
以下のいずれかに当てはまる方が、助成の対象です。
- 母子家庭、父子家庭の母または父とその児童
- 母または父に一定の重い障がいのある家庭の母または父とその児童
- 父母が死亡した児童または上に記載した1・2のいずれかに当てはまる児童で、父母に監護されていない児童とその児童を養育する人
(注意1)ただし、前年の所得(1月~9月は前々年の所得)が制限額以上の場合は、助成を受けることができません。
(注意2)児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいのある場合は20歳未満)をいいます。
所得制限額
前年の所得(1月~9月は前々年の所得)が、以下の制限額以上の場合は、助成を受けることができません。対象となる父、母または養育者と扶養義務者の所得を審査します。
扶養親族などの数 |
父、母または養育者 |
配偶者、扶養義務者、孤児などの養育者 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
申請方法
市役所1階福祉課総務係で手続きをしてください。
窓口にお持ちいただくもの
- 保険証(申請者と対象児童全員分)
- 戸籍謄本
窓口で記入していただく書類
- 申請書
- 認定調書(申請事由によって異なる書式です)
- 養育費に関する申告書
(注意)対象となるのは翌月からです。受給者証をお送りします。
医療機関を受診するとき
医療機関の窓口に、保険証と一緒に「受給者証」を提示し、一部負担金のみをお支払いください。
一部負担金(医療機関で支払う金額)
通院
1回530円
(注意1)同一医療機関では、月5回目以降の負担は不要(無料)です。
(注意2)自己負担額が一部負担金に満たないときは、その額が窓口での支払い額となります。
「特定療養費」は助成の対象外です
助成の対象は、医療保険適用分のみです。
紹介状なしに総合病院を受診した場合に請求される「特定療養費」は、助成の対象外です。
入院
1日1,200円
「標準負担額減額認定証」を医療保険者から交付されている方
「標準負担額減額認定証」を医療保険者から交付されている方には、減額された入院時「食事療養費」、「生活療養費」を助成します。
医療機関の窓口では、「食事療養費」と「生活療養費」を払う必要がありません。
県外の医療機関を受診した場合
県外の医療機関では受給者証を提示しても助成を受けることができません。
県外の医療機関を受診した場合は、いったん医療費を全額支払い、後日、還付の申請をしてください。一部負担金を除いた金額をお支払いします。
還付の申請時に必要なもの
- 領収証(保険診療点数の分かるもの)
- 健康保険証
- 受給者証
- 通帳
更新の手続き
毎年8月に、更新の手続きが必要です。
事前に案内を郵送しますので、必要書類をご持参の上、期限内に手続きをしてください。
なお、更新手続きを忘れると、引き続き医療費助成を受けられなくなります。ご注意ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 総務係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2021年01月04日