子どもの医療費助成

柏崎市子ども医療費受給者証の見本

柏崎市では、高校卒業(18歳到達年度末)までのお子さんの医療費を助成します。

お子さんが生まれたり、転入したりした際は、福祉課総務係(市役所本館1階13番窓口)または西山町事務所で手続きを行ってください。子ども医療費受給者証を交付します。

子どもの医療費助成の手続き

申請期限

出生日または転入日から14日以内

(注意)期限を過ぎても手続きは可能です。ただし、転入の場合の助成対象は、手続きの日からとなります。

受給者証申請に必要なもの

  1. お子さんの健康保険証(出生の場合は、お子さんを扶養する保護者の保険証)
  2. 子ども医療費受給者証交付申請書(PDFファイル:124.5KB)
    子ども医療費受給者証交付申請書【記入例】(PDFファイル:236KB)

医療機関を受診するとき

県内の医療機関を受診する場合

新潟県内の医療機関を受診する場合は、お子さんの健康保険証と子どもの医療費受給者証を必ず窓口で提示し、一部負担金をお支払いください。その他は市が負担します。

ただし、自己負担額が一部負担金に満たないときは、その額が窓口での支払い額となります。

一部負担金(医療機関で支払う金額)の上限

  • 通院:1回530円(同じ医療機関で、同じ月の5回目以降の診療時は無料)
  • 調剤薬局:無料
  • 訪問看護:1回250円
  • 入院:1日1,200円

(注意)一部負担金は、年度の途中でも変更になる場合があります。

県外の医療機関を受診する場合

県外の医療機関では、子どもの医療費受給者証を使用できません。いったん自己負担額を全額支払い、後日、窓口で還付の申請をしてください。

還付申請の期限

診療を受けてから6カ月

還付の申請に必要なもの

  1. 県外の医療機関で受診したときの領収書(保険診療点数の分かるもの)
  2. 子どもの医療費受給者証
  3. お子さんの健康保険証
  4. 受給者名義の預金通帳

治療用補装具や弱視用眼鏡などを購入したとき

健康保険の適用対象となる治療用補装具や弱視用眼鏡などを購入した場合、ご加入の健康保険組合などに請求すると、保険給付分の払い戻しを受けることができる可能性があります。詳しくは、ご加入の健康保険組合などへお問い合わせください。

保険給付分の払い戻しを受けた場合、以下の必要書類を持参の上、窓口に申請をすると保険適用分の助成を受けることができます。

申請期限

受診から6カ月間

手続きに必要なもの

  1. 支給決定通知書(ご加入の健康保険組合などから発行されます)
  2. 治療用補装具や弱視用眼鏡などの領収書
  3. 医師の診断書または指示書
  4. 子どもの医療費受給者証
  5. お子さんの健康保険証
  6. 受給者名義の預金通帳

住所や保険証などが変わったとき

住所、健康保険証などに変更があった場合や、受給者証を紛失した場合には手続きが必要です。窓口までお越しいただくか、郵送での手続きをお願いします。

変更の手続きに必要なもの

再交付の手続きに必要なもの

手続きができる窓口

  • 市役所本館1階福祉課総務係(13番窓口)
  • 西山町事務所

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年01月30日