子どもの医療費助成

柏崎市子ども医療費受給者証見本

柏崎市では、高校卒業(18歳到達年度末)までのお子さんの医療費を助成します。

助成を受けるには、申請が必要です。お子さんが生まれたり、転入したりした際は、忘れずに手続きを行ってください。

受給者証交付の手続き

手続き期限

出生日または転入日から14日以内

(注意)期限を過ぎても申請は可能です。ただし、転入の場合は、助成適用の開始が申請日からとなります。

手続きに必要なもの

お子さんの健康保険証または資格確認証、資格のお知らせ
(出生時は、お子さんを扶養する保護者のもの)

窓口 

  • 福祉課総務係(市役所本館1階)
  • 西山町事務所

医療機関を受診するとき

県内の医療機関を受診するとき

子ども医療費受給者証を医療機関の窓口で提示してください。窓口での支払いが一部負担金のみとなります。

(注意)自己負担額が一部負担金に満たないときは、その額が窓口での支払い額となります。

一部負担金(医療機関で支払う金額)

  • 通院:1回530円(同じ医療機関で、同じ月の5回目以降の診療時は無料)
  • 調剤薬局:無料
  • 訪問看護:1日250円
  • 入院:1日1,200円

(注意)入院時の食事代は、標準負担額減額認定証の交付を受けている方のみ、助成の対象となります。  

注意事項

次に該当するものは医療費助成の対象外です。

  • 総合病院で初診の際かかることのある特定療養費
  • 学校や保育園の管理下で起こったケガで、日本スポーツ振興センターの給付対象となるもの
  • 健康保険が適用されないもの(例:予防注射や入院時の差額ベッド代など)

県外の医療機関を受診するとき

県外の医療機関では、子ども医療費受給者証を使用できません。いったん自己負担額を全額支払い、後日、窓口で還付の申請をしてください。

還付申請の期限

受診から6カ月間

還付の申請に必要なもの

  1. 県外の医療機関で受診したときの領収書(保険診療点数の分かるもの)
  2. 子ども医療費受給者証
  3. お子さんの健康保険証、資格確認証または資格のお知らせ
  4. 受給者名義の預金通帳

治療用補装具や弱視用眼鏡などを購入したとき

健康保険の適用対象となる治療用補装具や弱視用眼鏡などを購入した場合、ご加入の健康保険組合などに請求すると、保険給付分の払い戻しを受けることができる可能性があります。詳しくは、ご加入の健康保険組合などへお問い合わせください。

保険給付分の払い戻しを受けた場合、以下の必要書類を持参の上、窓口に申請をすると保険適用分の助成を受けることができます。

申請期限

受診から6カ月間

手続きに必要なもの

  1. 支給決定通知書(ご加入の健康保険組合などから発行されます)
  2. 治療用補装具や弱視用眼鏡などの領収書
  3. 医師の診断書または指示書
  4. 子ども医療費受給者証
  5. お子さんの健康保険証、資格確認証または資格のお知らせ
  6. 受給者名義の預金通帳

住所や加入する医療保険資格などが変わったとき

住所や加入する医療保険資格などに変更があった場合、受給者証を紛失した場合には手続きが必要です。窓口または郵送で、手続きをしてください。

変更の手続きに必要なもの

  1. 子どもの医療費受給者証
  2. お子さんの健康保険証、資格確認証または資格のお知らせ
  3. 妊産婦・子ども医療費受給資格内容等変更届(第8号様式)

再交付の手続きに必要なもの

  1. お子さんの健康保険証、資格確認証または資格のお知らせ
  2. 子ども医療費受給者証再交付申請書(第4号様式)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2024年12月02日