児童手当の現況届について教えてください

現況届は、毎年6月1日現在の世帯における生計の維持・子どもの監護状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件があるかどうかを確認するためのものです。

次のいずれかに該当する方は、6月中に現況届を提出してください。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が柏崎市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、柏崎市から提出の案内があった方

期日までに提出がない場合、継続して手当の受給資格を審査できないため、6月分以降の手当が受けられない場合があります。

(補足)令和4(2022)年6月に児童手当制度が改正され、児童の養育状況に変更がない場合、上に記載した方を除き、現況届の提出が不要となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉課 総務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2022年06月01日