児童手当の届け出内容に変更があったときの手続きについて教えてください
受給認定を受けた後、届け出内容に変更があったときは、以下のとおり手続きが必要です。
変更内容と必要な手続き
2人目以降の子どもが生まれたとき
出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
市外へ転出するとき
福祉課総務係で消滅届の手続きが必要です。また、転出先市区町村では、転出予定日の翌日から15日以内に新たに請求手続きをしてください。
市内で住所が変わるとき
転居予定日の翌日から15日以内に福祉課総務係で変更届の手続きが必要です。
公務員になったとき
職場からの支給になります。福祉課総務係で消滅届の手続きが必要です。また、勤務先で新たに請求手続きをしてください。
振込口座を変更したいとき
受給者名義の普通預金口座に限ります。新たな振込口座の通帳と印鑑を持参してください。
受給者のみ単身赴任などで市外へ転出する場合
児童手当は、生計を維持する度合いの高い父または母に支給されますので、福祉課総務係で消滅届の手続きと転出先市区町村で新たな申請が必要です。
なお、転出予定日の属する月までは柏崎市から支給され、転出先市区町村で申請をした翌月からその市区町村で支給されます。
注意
児童手当は、認定請求した月の翌月分から受給できます。手続きが遅れると受給できるはずの手当てが受けられないことがあります。(遡って支給することはできません。)
ただし、出生日または転出予定日の翌日から15日以内に請求した場合は、翌月分から支給になります。
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この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉課 総務係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-41-5650/ファクス:0257-21-1315
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更新日:2020年04月10日