転出してすぐに介護サービスを利用したいのですが、転出先で認定を受け直さなくてはなりませんか?

転出先では、あらためて認定調査等を受け直すことなく、介護サービスを利用できます。

本市で要介護(要支援)認定を受けている方は、転出した日から14日以内に転出先の市区町村の介護保険を担当する窓口で、本市で要介護(要支援)認定を受けていたことをお伝えいただいた上で、要介護(要支援)認定申請の手続きを行ってください。本市で認定していた要介護度は、転出先の市区町村においても、原則6か月間そのまま引き継ぐことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護認定係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-43-9137/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2020年01月31日