介護保険制度の概要について教えてください

介護保険制度は平成12年(2000年)4月に始まりました。

男女ともに平均寿命は80歳を超え、人生80年と言われる現在、寝たきりや認知症を発症して介護を必要とする方が増え、介護離職や老々介護など高齢者等の介護が大きな社会問題となっています。

介護保険制度は、これまで主に家族が担ってきた介護を介護サービスという形で社会化することにより、介護を受ける方々と要介護者を抱えるご家族の双方が安心して暮らせる社会を築くために作られた制度です。

介護保険は、40歳以上の方が被保険者(保険加入者)となって保険料を納め、介護が必要になった時に介護認定を受け、費用の一部(1~3割)を負担して、介護サービスを利用する仕組みとなっています。

65歳以上の方は「第1号被保険者」と言い、要介護(要支援)状態になられた場合は、その原因に関わらず介護保険を利用することができます。
被保険者のうち40~64歳までの方は「第2号被保険者」と言い、がんや関節リウマチなど介護保険の対象となる16種類の病気(特定疾病)により要介護(要支援)状態になられた方のみが対象となります。

特定疾病には、下記の16種類の病気が指定されています。
  • がん(医師が回復の見込みがないものと判断したもの)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

なお、交通事故などの第三者行為が原因の場合、「第1号被保険者」は申請時に届け出をしていただくことになっており、「第2号被保険者」は介護保険の給付対象とはなりませんのでご注意ください。

また、外国人の方も一定の条件や在留期間、在留期限などにより、被保険者(保険加入者)となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護認定係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-43-9137/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2020年01月31日