おむつ使用証明書に代わる書類を発行します

税金の申告で寝たきりの方のおむつ代を医療費控除の対象とするためには、医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

ただし、介護保険の要介護認定を受けている方で条件に当てはまる場合は、おむつ使用証明書に代わる書類を発行できますので、事前にお問い合わせください。

証明書に代わる書類を発行できる方

次の全てに当てはまる方に、証明書に代わる書類を発行しています。

  1. おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である。
  2. 介護保険の要介護認定の際に用いる主治医意見書により、寝たきりで日常的に尿失禁があることが確認できる。

手続きの際の持ち物

手続きをする方の身分を証明できる書類(運転免許証、医療保険証など)をお持ちください。

手続き窓口

介護高齢課介護認定係(本館1階9番窓口)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護認定係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-43-9137/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2021年01月04日