介護保険施設利用時の食費・居住費の軽減(負担限度額認定)

世帯全員および配偶者(内縁関係の方を含む)が当年度の住民税非課税で一定の要件を満たす方に、「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

対象の介護保険施設サービスを利用した場合、この認定証を提示することで、食費・居住費(滞在費)が軽減されます。

対象サービス

以下のサービスを利用した際の食費・居住費(滞在費)が軽減されます。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

(注意)デイサービス、デイケアは対象となりません。また、養護老人ホーム(あぜやの丘など)・軽費老人ホーム(ケアハウスしおかぜなど)などの介護保険以外の施設、認知症対応型グループホーム・認知症対応型通所介護・特定施設入居者生活介護・小規模多機能型居宅介護の場合には軽減されません。

軽減対象者の認定要件

次の全てに該当する方

  1. 世帯全員および配偶者(内縁関係の方を含む)が当年度の住民税非課税の方
  2. 所得状況・預貯金等の資産要件を満たす方

資産要件

(注意)所得状況・資産用件により、軽減内容(利用者負担段階)が異なります。令和7(2025)年度の年金額改定を踏まえ、令和8(2026)年8月から利用者負担段階の基準を見直しています。

所得状況・資産要件の詳細

利用者負担段階

所得状況

預貯金等の資産要件

第1段階
  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者
  • 単身:1,000万円以下
  • 夫婦:2,000万円以下
第2段階

公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下

  • 単身:650万円以下
  • 夫婦:1,650万円以下
第3段階1

公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円超120万円以下

  • 単身:550万円以下
  • 夫婦:1,550万円以下
第3段階2

公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が120万円超

  • 単身:500万円以下
  • 夫婦:1,500万円以下

(注意1)前年の合計所得金額とは、譲渡所得に係る特別控除額と公的年金に係る雑所得を控除した金額です。

(注意2)公的年金等収入金額には、遺族年金、障害年金などの非課税年金を含みます。

(注意3)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入に係る雑所得を除いた額です。

(注意4)第2号被保険者(64歳以下の介護認定者)の預貯金等の資産要件は、所得状況にかかわらず、単身で1,000万円(夫婦で2,000万円)以下です。

軽減後の食費・居住費の額(日額)

利用者負担額は、所得状況などに応じて判定された利用者負担段階で異なります。利用者負担段階の要件などは、軽減対象者の認定要件の欄をご覧ください。

(注意)令和8(2026)年8月から、国の制度改正により食費・居住費が引き上がりました。

利用者負担額の一覧
利用者負担段階 食費 居住費
第1段階
  • 短期入所:300円
  • 施設:300円
  • 多床室:0円
  • 従来型個室:特養など=380円、老健など=550円
  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型個室的多床室:550円
第2段階
  • 短期入所:600円
  • 施設:390円
  • 多床室:430円
  • 従来型個室:特養など=480円、老健など=550円
  • ユニット型個室:880円
  • ユニット型個室的多床室:550円
第3段階1
  • 短期入所:1,030円
  • 施設:680円
  • 多床室:430円
  • 従来型個室:特養など=880円、老健など=1,370円
  • ユニット型個室1,370円
  • ユニット型個室的多床室:1,370円
第3段階2
  • 短期入所:1,360円
  • 施設:1,420円
  • 多床室:特養など=530円
  • 従来型個室:特養など=980円、老健など=1,470円
  • ユニット型個室1,470円
  • ユニット型個室的多床室:1,470円

軽減適用期間

申請した月から次の7月31日まで

申請方法

提出書類一式を、申請窓口に提出してください。申請書は記入漏れが無いようご注意ください(代筆可)。

マイナンバーカードをお持ちの場合は、マイナポータルのぴったりサービスを使ったオンライン申請も可能です。

申請書は、申請窓口にあるほか、このページからダウンロードできます。

(注意1)申請月から適用します。月末を過ぎると翌月からの適用となるため、同月の食費・居住費の減額を受けるには、当月最終日までに申請してください。

(注意2)既に負担限度額認定証をお持ちの方には、6月上旬に更新の案内をお送りします。同封の更新用申請書をご利用ください。

提出書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書・同意書
  2. 被保険者と配偶者それぞれの名義の資産内容を証明する書類

資産内容を証明する書類(例)

添付書類例の一覧
資産の種類 添付書類
預貯金(普通・定期・貯蓄など)

以下にあげる通帳のページの写し(ネットバンクも同様)

  1. 最初の見開きページ(口座名義人・口座番号等が記載されたページ)
  2. 最新残高の記載ページ
  3. 提出日から過去2カ月分の取引明細のわかる全てのページ
  4. 定期預金のページ(定期がない場合は空白のページ)

(注意1)申請直前に必ず記帳してください。

(注意2)定期預金や積立預金など、複数の口座を開設している場合は全ての通帳の写しが必要です。

有価証券(株式・国債・地方債・社債・出資金など)

証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

金・銀(積立購入を含む)など、時価評価額が容易に把握できるもの

購入先の銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

投資信託

銀行、信託銀行、証券会社の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)

タンス預金(現金)

自己申告

負債(借入金・住宅ローンなど)

借入証書など(写しも可)

(注意)生命保険、自動車、貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難なもの)、その他高価値のもの(絵画・骨董品・家財など)は申告対象外です。

申請先

オンライン申請

窓口

  • 介護高齢課介護保険料係(柏崎市役所1階)
  • 西山町事務所
  • 高柳町事務所

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2026年08月01日