介護保険料の減免
第1号被保険者(65歳以上の方)で、災害などの特別な事情で介護保険料を納めることが難しくなった場合は、市役所介護高齢課介護保険料係にご相談ください。
減免が受けられる場合があります。
介護保険料減免の条件
減免の詳細条件や申請方法は、介護保険料係にお問い合わせください。
災害損失減免
地震や火災などで第1号被保険者の居住する家屋、家財に著しい損害を受けた場合に減免します。
生活困窮減免
住民税非課税世帯の第1号被保険者(生活保護を受けている方などは除く)が、生活保護に該当する程度の条件に当てはまる場合に減免します。
収入減少減免
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方の収入が、災害などの特別な事情で著しく減少し、一定の基準を満たす場合に減免します。
給付制限減免
給付制限
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁され、その期間が1カ月以上の場合には、申請の月以後の保険料を免除します。
海外滞在
海外滞在が長期にわたり、その期間が6カ月以上の場合は、申請の月以後の保険料を免除します。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年01月05日