介護保険料に関するよくある質問
介護保険料に関して寄せられる質問にお答えします。
- なぜ介護保険料を支払わなければならないのですか?
- 介護保険料は何歳から支払うのですか?
- 65歳を過ぎたのに、医療保険に介護保険料が含まれています。二重支払いになっていないですか?
- 65歳になったら介護保険料がこれまでより高くなりました。なぜですか?
- 65歳になったら保険料はどのように納めればよいですか?
- 年金天引き(特別徴収)をやめて、納付書で保険料を支払いたいのですが?
- 年金天引きが開始されるまでの間は、どのように保険料を納めればよいですか?
- 保険料を前払いすることはできますか?
- 特別徴収の仮徴収とは何ですか?
- 介護保険料を納めないとどうなりますか?
- 収入が少ないので保険料を安くできないでしょうか?
- 収入が少なく住民税も非課税なのに、保険料が高いのはなぜですか?
- 前年度と収入が変わらないのに保険料が高くなりました。なぜですか?
- 確定申告で必要なため、支払った保険料額の証明書が欲しいのですが?
介護保険料についてのよくあるご質問(チラシ) (PDFファイル: 180.9KB)
よくある質問への回答
なぜ介護保険料を支払わなければならないのですか?
介護保険制度は、老後の大きな心配である介護の問題を、社会全体で支え合う制度です。
この制度では、高齢者や現役世代の方々が負担し合い、介護サービスを利用する際には、保険給付で自己負担を減らすなどして、安心して必要なサービスを受けられるようにしています。
介護保険は、自由に加入や脱退ができる保険ではありません。40歳以上の方は、全員が必ず加入しなければならない保険です。介護サービスを利用するかどうかに関わらず、40歳以上の方全員が介護保険料を支払う必要があります。
介護保険料は介護保険制度を運営していくための大切な財源です。保険料のお支払いにご理解とご協力をお願いします。
介護保険料は何歳から支払うのですか?
介護保険料の支払いは、40歳になった月から始まります。
40歳~64歳の方は、加入している医療保険の保険料(税)とあわせて介護保険料も支払います。
65歳になった月からは、医療保険から分離し、介護保険料を単独で支払います。
65歳を過ぎたのに、医療保険に介護保険料が含まれています。二重支払いになっていないですか?
65歳になった年の保険料は、誕生日の前日が含まれる月を基準にして月割りで計算するため、二重に支払うことはありません。
国民健康保険に加入している方は、あらかじめ月割りで計算した介護保険料を1年間の納期に分割しています。
なお、給与から介護保険料が引かれている場合は、加入する健康保険組合により納付期間や扶養家族の介護保険料の取り扱いが異なるため、勤務先の給与担当にご確認ください。
65歳になったら介護保険料がこれまでより高くなりました。なぜですか?
介護保険制度では、40歳から64歳までの方は「第2号被保険者」、65歳以上の方は「第1号被保険者」と分類されるため、保険料の計算方法が異なります。
また、給与から介護保険料が引かれている場合は、会社が従業員の保険料の半分を負担しています。つまり、従業員の保険料の一部を会社が支払っているため、実質的な負担が軽減されています。しかし、65歳以上になると、会社の負担がなくなり、全額を自分で支払うことになります。そのため、保険料が相対的に高く感じられることがあります。
65歳になったら保険料はどのように納めればよいですか?
介護保険料は、原則、年金からの天引き(特別徴収)で納めていただきます。
ただし、次に該当する方は納付書払い(普通徴収)となります。
- 65歳に到達したばかりの方(最初の半年~1年程度は普通徴収となります)
- 柏崎市に転入したばかりの方(最初の半年~1年程度は普通徴収となります)
- 年金が年額18万円未満の方
- 年金を担保にお金の借り入れをしている方
- 年度の途中で介護保険料が増額となった方(増額分が普通徴収となります)
- 年度の途中で介護保険料が減額となった方(特別徴収が中止となり、その後、普通徴収となります)
年金天引き(特別徴収)をやめて、納付書で保険料を支払いたいのですが?
介護保険料の納付方法は介護保険法で定められています。
特別徴収の対象となった場合は自動的に年金天引きが開始されます。ご自身の希望で納付書払い(普通徴収)に変更することはできません。
年金天引きが開始されるまでの間は、どのように保険料を納めればよいですか?
普通徴収で保険料を納めていただく場合、納付書をお送りします。納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアでお支払いください。また、介護高齢課の窓口でも支払うことができます。
なお、納付書を紛失された場合は、再発行しますので、介護高齢課介護保険料係へご連絡ください。
事前に金融機関で口座振替を申し込むと、指定した口座から自動的に保険料が引き落とされます。納め忘れの心配がなく、毎回支払いに行く手間も省けるので、便利な口座振替をおすすめします。
特別徴収の仮徴収とは何ですか?
年間の保険料は毎年7月に決定するため、4月・6月・8月の支払い額は、仮に保険料額を設定しており、これを仮徴収と呼びます。
仮徴収額は、前年度の保険料に基づいて設定されています。前年度から特別徴収を継続している方は、前年度の2月と同じ金額で仮徴収されます。一方、初めて特別徴収になる方は、前年度の所得段階に応じて計算された年間保険料を分割して仮徴収されます。7月に年間保険料額が決定した後、10月以降の支払いで年間保険料額になるよう調整を行います。調整の結果、仮徴収額と10月以降の支払い金額に大きな差がある場合、8月の金額から調整を行うことがあります。
介護保険料を納めないとどうなりますか?
介護保険料を未納のままにしていると、保険給付が制限されることがあります。
これにより、介護サービスを利用する際に自己負担が増え、希望通りにサービスを受けられない可能性があります。
また、保険料の滞納が続くと、財産の差し押えなどの滞納処分の対象となることがあります。
収入が少ないので保険料を安くできないでしょうか?
65歳以上の方の保険料は、世帯員の住民税の課税状況や本人の所得に応じて設定されています。そのため、低所得者の負担が軽減されるように保険料額が決められています。決定された保険料額はそのままお支払いいただく必要があります。
ただし、災害によって大きな被害を受けた場合や、主たる生計維持者の死亡などで収入が著しく減少した場合など、特別な事情で保険料が支払えなくなった場合には、保険料の減免制度があります。
詳しくは、介護高齢課介護保険料係へご相談ください。
収入が少なく住民税も非課税なのに、保険料が高いのはなぜですか?
本人の収入が少なく住民税が非課税でも、同一世帯内に住民税が課税されている方がいる場合、所得段階が第4段階以上となり、保険料額も高くなります。
なお、介護保険料は、毎年4月1日時点(年度の途中で転入や65歳になった等で資格取得をされた方は、資格取得日時点)での住民票上の世帯員の課税状況を基に、所得段階を決定します。
このため、年度の途中で世帯分離をしても、その年度の保険料額には影響しません。
前年度と収入が変わらないのに保険料が高くなりました。なぜですか?
本人の収入が前年度と変わらない場合でも、世帯員の住民税課税状況や世帯構成の変更などにより、介護保険料の所得段階が変わることがあります。
また、税申告で障害者控除や扶養控除などの申告漏れがあると、住民税が課税されることがあります(所得段階が第6段階以上の方は、本人の住民税が「課税」で判定されています)。本人や世帯員の課税状況を、改めてご確認ください。
なお、税申告や課税状況の詳細は、税務課市民税係(電話番号:0257-21-2247)へお問い合わせください。
確定申告で必要なため、支払った保険料額の証明書が欲しいのですが?
保険料の納付方法によって異なります。
納付書で納めた場合
1月~12月の間に納めた保険料の領収証書をご利用ください(申告の添付書類としてそのままお使いいただけます) 。
または、介護高齢課の窓口で「納付額確認書」を発行しますので、本人確認書類を持参の上、お申し込みください。
口座振替で納めた場合
1月中旬に自宅へ送付される「介護保険料口座振替済通知書」をご利用ください。
年金から天引きされた場合
1月に日本年金機構などの年金保険者から送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご利用ください。
詳しい送付時期や、紛失された場合の対応等については、年金事務所にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 介護高齢課 介護保険料係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2224/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年08月19日