65歳以上の方の介護保険料額(令和6(2024)年度~令和8(2026)年度)
介護保険では3年ごとに事業計画の見直しを行い、介護保険料を設定します。
所得段階別介護保険料(令和6(2024)年度~令和8(2026)年度)
65歳以上の方の介護保険料額は、以下の表のとおりです。
各段階の介護保険料は、基準額71,200円(第5段階)に保険料率を乗じて算定しています。
令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの介護保険料額(65歳以上) (PDFファイル: 71.2KB)
第1段階から第2段階までの介護保険料は軽減されています。
(注釈1)大正5年4月1日以前までに生まれた方で、要件を満たしている方が受けている年金。
(注釈2)公的年金のうち国民年金・厚生年金・共済年金等の課税対象となる年金収入金額。
(注釈3)本人が住民税非課税者の場合
算定基準所得額=合計所得金額ー10万円(合計所得金額に給与所得が含まれる場合)ー譲渡所得の特別控除額ー公的年金等に係る雑所得額
(注釈4)本人が住民税課税者の場合
算定基準所得額=合計所得金額ー譲渡所得の特別控除額
(注釈5)介護保険料の算定においては、当該年度4月1日時点の住民票の世帯を基準にします。
「合計所得金額」とは、税法上の用語で収入額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、所得控除(扶養控除、医療費控除等)、特別控除、譲渡損失等の繰越前の金額を言います。
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更新日:2024年04月01日