夜勤手当を増額する介護事業所を支援します(介護夜勤対応者補助金)

介護事業所で夜勤に就く方の処遇を改善し、離職の防止と夜勤対応が可能な方の確保を図るため、市内の介護事業所が夜勤手当を増額する場合に、その手当の額を予算の範囲内で補助します。

介護夜勤対応者補助金

補助対象者

柏崎市内にある次の施設・事業所を運営する事業者

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 短期入所生活介護事業所
  • 介護老人保健施設
  • 短期入所療養介護事業所
  • 特定施設入居者生活介護事業所
  • 小規模多機能型居宅介護事業所
  • 看護小規模多機能型居宅介護事業所
  • 認知症対応型共同生活介護事業所
  • 養護老人ホーム

交付の要件

前年度に当該補助金の交付を受けた事業者が継続して申請する場合

今年度と初めて交付を受けた年度の前年度末の夜勤手当を比較して増額していること。

(注意)今年度の夜勤手当が前年度と同額の場合も対象です。

初めて申請する場合

今年度と前年度末の夜勤手当を比較して増額していること。

補助の対象となる夜勤の形態

午後10時~翌日午前5時の時間帯を含む勤務

補助上限額

夜勤時間帯を通じて職員の交代がない事業所

夜勤者一人当たり、上限1,400円

夜勤時間帯を複数の職員が交代で勤務する事業所

夜勤者一人1時間当たり、上限200円

申請方法

所定の書類を、市役所介護高齢課窓口に持参するか、オンライン申請システムで送信してください。

(注意)メールでの提出は受け付けしていません。 

オンライン申請

提出書類

交付申請

夜勤手当増額後、介護職員が最初に夜勤に従事した日から30日以内に申請してください。

(注意)令和5(2023)年度に柏崎市介護夜勤対応者補助金の交付を受けている事業者は、令和6(2024)年度に介護職員が最初に従事した日から30日以内。

前年度に当該補助金の交付を受けた事業者が継続して申請する場合

(注意)初めて交付を受けた年度の前年度末時点の給与額が分かる書類の提出は不要です。

初めて申請する場合

令和5(2023)年度末時点の夜勤手当を定めた給与規程と夜勤手当増額決定後の給与規程(これ以外で定めている場合は、その内容を示す書類)

補助金の請求(第1~3四半期分)

補助金は四半期ごとの請求で交付します。

第1~3四半期(4~6月、7~9月、10~12月)分の請求は、次の様式をご利用ください。

実績報告、第4四半期分補助金の請求

第4四半期(翌1~3月)分の請求は、当該年度の実績報告を兼ねます。

当該年度末日までに請求してください。

申請内容に変更が生じた場合

申請内容に変更が生じた場合は、変更申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 介護高齢課 高齢対策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2228/ファクス:0257-21-4700
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更新日:2024年04月15日